
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
管理職でも代休があるということですから、割増賃金も発生するということですね。
計算を簡単にするために、月給20万、1日の給料を1万円としましょう。
通常は休日出勤をした場合、1.35倍の賃金を支払わなければなりません。
2月に休日出勤をしたとします。
日給1万円ですから、休日出勤の手当として13500円支払われますが、代休を取るということなので、日給と手当の差額の3500円のみ支払われます。
結果として、2月の給料は、20万3500円となります。
しかし、代休を取ることができませんでした。
そうすると、本来であれば2月に21万3500円を支払われる必要があったということです。
しかし、過去に戻ることはできません。
ですから、次の給料に差額の1万円が加算されることになります。
以上より、上記の例の場合は下のような給料が支給されることとなります。
2月:20万3500円
3月:20万
4月:21万
代休が消滅したにも関わらず、この日給分が支払われ無い場合は賃金の未払いとなります。
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