初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

あくまでも自分や身近な人の事ではなく、知識的な欲求から質問しているのを前提でお願いします。
YouTubeで、ビットコインでの借金は自己破産できないという動画を見ました。その場合、一生かかっても返済できない額の借金でも、本当に救済策は何もなく、死ぬまで返済し続けなければならないのですか?また、ビットコインに投資するために知人から個人的に借りた場合でもやはり原因が仮想通貨への賭博である限り、自己破産はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

仮想通貨による借金は免責不可事由にあたりますが、必ずしも免責が認められないわけではなく、条件次第では認められることもあるようです。


また免責が認められなくても債権者と交渉して一部を免除してもらったりと言ったことも不可能ではないようです。
https://umeda-law.com/rebirth/column/908/
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基本的には法的には返済義務は残りますが、ないものを臓器売買してまで払わせるようなことは日本ではできませんので、なければただ踏み倒しておしまいです。



法的に取り立てする場合は、裁判判決などを元に資産の差押えを債権者が行う必要があります。その場合でも生活に必要な分までは取れません。
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