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生命保険に入りました。
受取人を書かなかったのですが、いつのまにか親が受取人になっていました。
私は書いた覚えがありません。

こんなことあっていいのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

 何度もごめんなさい


重要事項の説明はしていると言うことにしましょう。
契約取消の件ですが、クーリングオフは保険会社に非が無い場合の契約者保護ですので8日間と定められています。今回はクーリングオフではなく保険会社による法令違反ということで取消を求めると言うことです。ですから、契約確認書(申し込み控え)をもらった時点で法令違反が確定していますので証書を待たずに申し立てだけは先にしておいた方が良いと思われると言うことです(8日を過ぎていても大丈夫です)。

 『申込時には保険金受取人欄を空欄で申し込んだのに確認書には記入されているが、誰が契約者の許可無しに書き込んだんですか?』とお客様相談窓口に申告すれば話が始まります。取り消すなら『このようなことをする会社は信用できないので契約を取り消す』といえばその方向でおそらく決着し第1回保険料払い戻されます。最終的にこのような事態では言った言わないになりますので録音しておくのもいいかもしれません。

 まとめます。
(1)契約を取り消すのか、やり直すのか、このままで担当者(営業員)を変更するのかlilis 様が決めておく。
(2)お客様相談窓口等に すぐに会社側の法令違反(申し込み用紙の改竄)のため苦情申告をする。
(3)苦情申告時に(1)で決めたことを同時に申し立てておくです。
すぐに営業所の所長辺りから連絡が入るでしょう。冷静に怒ることが大切です。
ご理解戴けたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

契約自体は別にこのままでもかまわないので、(現時点では)継続しようと思ってます。
せっかく自分でも調べたのに今から会社変更しても面倒ですし。
自分から保険に入りたい。なんて他の会社に言うと審査が厳しそうですよね。

電話したところとりあえず所長がくるそうです。

受取人は、今まで一人しか無理だと思っていたので、とりあえず父母の両方でも
書いておきます。
受取人は受取人の自署でないとダメなのでしょうか?


とりあえず冷酷に怒ります。
申込書、告知書に印鑑を押してから改ざんされたので、両方確認します。
勝手に後からかかれたのであれば、契約者はなにも立場がないですからね。
後になってもめても、損はしても特はしませんからね。

弁護士の名刺も持っていますし、なにかあったらすぐに裁判所ですね。
一応普段は寛大なのですが、やるときは非常に冷酷です。

この顧問弁護士とは仲がいいですし(友人)なにか裁判ない?
とかふざけて聞いてくるぐらいですから。(^^;

おそらく勝手に記入したのは営業担当でなく、この営業の上司とかだと思っています。
もう一人いた担当者(上司)

健康診断書を私、それが返ってきたとき預かり証を返すときに控えをみて、
受取人が勝手に指定されているのに気がつきました。

告知書などは書くときは十分その紙の内容は確認しましたけどね。
盲点というか、保険証券ではなかったのであまり見ませんでした。
まさか勝手にかかれているとは思わなかったので。

ちなみに営業員を変更するなどというのはできるのでしょうか?
保険屋さんの営業って結構離職率が高くて、入れ替わりが激しそうですけど。


とりあえず所長と話すまでお待ちください。

お礼日時:2005/05/12 10:57

所長と話してうまく落ち着けば良いですね。


>受取人は受取人の自署でないとダメなのでしょうか?
受取人の自書を求める会社は私の知る限り無いです。契約者が記入が原則です(受取人については代書が可の会社も有ります)。

>営業員を変更するなどというのはできるのでしょうか?
所長と話して今後、今回の営業員は一切こちらに立ち入らせないで下さい。と言えば良いです。

何かあればいつでも(私でよければ)ご質問下さい。
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この回答へのお礼

なんとか解決しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/16 14:07

それは、lilisさんが独身で、加入申し込み時に記載漏れがあったとして、募集人が代筆した可能性があります。



不審に思うなら、保険会社に確認してください。
募集取締法の違反に該当します。

一部ネット商品には受取人の記載が無いのを見たことがあります。
この場合は法定相続人に支払われました。

通常であれば、受取人空欄では処理できず、記入の依頼が来るはずですが、それが無かったのですから、代筆の可能性大です。
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#3です> 空欄でもよいということは安心しました。

此れはなるべくお止め下さい。万が一あなたに不幸が有れば空欄のままではもめるもとです。何故か?
生命保険金は相続の対象にはならず生命保険金の指定受取人の固有財産になるからです。したがって誰に指定するかで、実際の受取人の金額も違ってきます。
(1) 特定の人に指定した場合はその人が受け取る。
(2) 「相続人」と指定した場合 及び (3) 「本人」とした場合→相続人全員が均等に受け取る
(4) 受取人が被相続人より先に死亡した場合
  →死亡した受取人の相続人が受け取る。
普通、受取人には配偶者など、相続人中の誰かを指定するケースが、多いですが受取人は被相続人が生前に支払った保険料によって、他の相続人よりも多くの利益を得ることになります。これでは、遺族がもめる原因にもなりかねません。そこで、これを特別受益
として受取人は(1) 払いこみ保険金額または死亡時の
解約金額を、相続財産として返還するか。
(2) 他の相続人より相続分を少なくする。このようにややこしいことになりますので、はっきり受取人を決めておかれることが望ましいことですです。
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またまた登場です。


受理者とは営業員のことです(言葉足らずでごめんなさい)
医師の検査や面接氏扱は保険金額によって有り無しが決まります。
私が思うに・・・。契約申込の控え(確認書?後から送ってきた紙)が届いているので証書が送られてくる前にお客様相談窓口等に連絡だけ入れておいたほうが良いと思います。契約確認書(申込書控え)が届いた時に申し立てしていない分不利が生じます。『何故その時に言わなかったのか?』と言われ、その時点では承諾と見做される危険性が有ります。ご注意下さい。

契約の約款は受け取っておられますか?どう考えてもこの契約は?が一杯です。申込書の控えと一緒に契約約款を手渡し、重要事項の説明を営業員は義務づけられているのですが(実はこれが一番大変で1時間はかかります)。老婆心ながら保険説明にも疑問が生じてしまいますね(所長でも成績欲しさは一緒で、所長の方が成績欲しがるかもです)。私が言うべき事ではないですが、面倒でも契約を取り消した方がいいのでは?はやく連絡した方が不利は減ると思います。
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この回答へのお礼

契約の約款は銀行などでもたまにありますが、契約させてから
読む気がうせるような小さな字で書いてあるものを渡しますよね。

今回の場合もそうでした。

>重要事項の説明を営業員は義務づけられているのですが(実はこれが一番大変で1時間はかかります)

??
1時間もありませんね。
数分でしょうか。
正しく告知してくださいとぐらいしか言われませんでした。
ほかには代金を受理した時点で契約成立とか。

契約取り消しも何もクーリングオフ期間は過ぎています。
別に1ヶ月分の金ぐらい最悪損してもかまいませんが。

帰宅したら電話で聞いてみます。

ホームページには通話内容確認のため録音させていただくことがあります。
とあるのでこちらも録音しておいたほうがいいでしょうか?

営業員には契約時の内容は録音しているよ!
といったらかなり動揺していましたけどね。

お礼日時:2005/05/11 16:32

何度もスミマセン。


今回はこの契約を取り消して、あらたに加入しなおしては如何でしょう?
保険というものは長い間持ち続けるものですから、始めに躓いたのがどうも・・・という気がします。
先ほどの回答をもう少し詳しく説明させて頂きますと、法律的には受取人欄が空白が可であっても、それぞれの保険会社の取扱規定上 可であるとは限りません。また、保険金詐欺事件が一時多発したため死亡保険金の受取人は親族に限っている保険会社がほとんどです。会社によっては3親等以内の血族としている場合もあります。ですから今回加入された保険会社の取扱上 死亡保険金受取人を空欄には出来なかったのではないでしょうか?担当者はその旨を連絡する必要がありました。

加入された保険は通販では無いでしょうね?通販や通販代理店ですと書き方の説明や内容確認・説明の訪問は行わないです、全部自己責任であるといっても過言ではないです。一般的な(対面販売を主とする)代理店や国内生保は訪問するはずなんですが・・・???。というのも担当者には面接義務と本人確認義務がありますので、今回の取扱には?が多々感じます。説明に訪問して申し込み用紙を預けて帰り、後日受け取りかと思いますが、実は契約関係者の記名押印、告知に関しては受理者が同席をしていなければならないのです。また、契約内容を確認して申込書の控えをその場で渡すことを義務付けられています。消費者契約保護法や保険業法で定められています。当然各社の模範規律に定められています。

独身であってもそれなりの保険に加入されることは大賛成です。今回の契約は受取人欄を勝手に記入されておりますので不服申し立てを行えば取り消すことが出来ます。担当者の法令違反!。あまりこだわらずにさっさとそんな担当者は見切りをつけて新たに総合保険代理店等の独立系FPを見つけて別な保険に加入されては如何でしょう(担当者を変えて同じ保険会社の同じ保険でも良いです)。

ちなみに、満期・生存・入院等生存中の保険金受取人は被保険者にできますが、死亡に関する受取人は被保険者と同一には出来ません(死んだ人が受け取ることは出来ない)のでおきお付け下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
貴重なアドバイス助かります。
通販ではありません。
あえて社名は書きませんけど最近業務停止命令を受けた会社です。
一応所長がきて、今回の件を説明してくれたので、大丈夫かと思いました。
受理者とは営業員ではなく、専門の方がいるのでしょうか?
そういえば最初は告知するとき、保険屋さんの医師?がきて簡単な面接をする。
といっていましたがきませんでしたね。

GW前に契約したのですが、これもクーリングオフを防ぐためかとち思ったのですが、
GWの中日も担当者はきていたので、警戒はしませんでした。

とりあえず証券を確認します。
これら重要な書類は郵送されてくるのでしょうか?
それとも営業員の手渡し??

お礼日時:2005/05/11 15:42

#3です。

受け取りに人の変更はそんなに難しくないはずですので、しばらくはあなたご自身が受け取り人になられて、万一のためにもう一人受け取り人を設定して計2名にしておかれ、後日1名に切り替えられてはいかがでしょう。
>し不正があった場合は訴訟でも起こします。
此れまでしなくとも変更の線で行かれたほうが穏やかにすむとおもいます。
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この回答へのお礼

名義変更ぐらいで拒否したら、すぐに地裁にGOですね。

裁判はもしものときです。
やる気はありません。
印紙代の無駄です(^^;

お礼日時:2005/05/11 15:39

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。


ご質問の件の回答の前に法律的には保険金受取人欄が空白の場合に保険事故(例えば死亡)が起こると、死亡保険金の受取人は契約者となります。契約者と被保険者が同一の場合は契約者の遺族となり法定相続人では有りません(税法上は相続)。また、死亡時に入院保険金支払いが発生した場合は被保険者の遺族に受け取り権利が発生します。ですから法律上は受取人欄が空白でも良いことになります。

保険会社の取扱は法律とは少し異なり、以前は空欄や遺族と記入しても良かったのですが、現在ほとんどの会社はこの取扱をしておりません。受取人を決定してくださいと言われます。複数でもかまいませんし、割合も均等でなくてもかまいません。受取人を誰にするかは 契約者の権利ですが 契約者の自書となっていない会社も沢山有ります。今回の場合はlilis様が受取人を決定していないのに担当者が記入しているので契約のやり直しを申し立てることが出来ます。契約者の自書を義務付けていないにしても担当者が記入する場合契約者の許可が要ります。担当者の暴走です。会社のお客様相談室に連絡を入れて苦情申告として話してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ正式な保険証券をもらってないので確定はできませんが、
ちょっと変ですねー。
内容は録音していますけど。

空欄でもよいということは安心しました。
ただ証券に書かれていた場合はちょっと黙っていません。

「告知書の書き方が一部わからなかったので教えてくれ。」
と言ったのに
「ご自身の判断でお書きください。」
と答えられたので
「わかる人を連れてきてくれ」
と言っても結局連れてきませんでした。

入院期間と??期間(状況をみる期間、様子見の期間)
重大な病気ではないけど(食中毒)これで告知義務違反とかいわれたら
話になりませんからね。

お礼日時:2005/05/11 14:01

#3です。

>あとで書こうと思って空白にしました。
この点はよく理解できませんが、この保険の契約には重大な瑕疵があり問題です。受取人の指定は契約者で有るあなた以外の人には出来ないのです。保険会社も十分承知のはずです。先に書きましたが、保険金の受け取りは受取り名義人の権利であり、相続人であるというだけでは権利は生じません。つまり誰でも、親族以外でもかまいません。あなたの希望する人を指定すればよいわけです。節税面から受取人(1)をあなた自身に指定し(2)を別な人にすることも可能です。めでたく満期を迎えた時、あなたは保険金の請求が出来ます。それで無いと満期保険金での請求は出来ません。それは保険金の請求は受け取り名義人しか出来ないからです。例え親族でもだめです。死亡の時は(2)に権利が生まれます。(夫婦はこの方式で税金面で有利になります)
>でこんなことあっていいのでしょうか? 有ってはいけません。若し証書もまだ受け取ってい無いのでした
ら保険証書自体の受け取り人の確認してをあなたの思いと違っていれば、この受取人の名義変更を申し出てください。この受取人の名義変更も契約者であるあなしか出来ません。それにしても不可解な契約です。
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この回答へのお礼

> この点はよく理解できませんが、この保険の契約には重大な瑕疵があり問題です。

私はまだ独身の為、受取人がいません。
そのため生命保険にはいること自体迷ってたのですが、納得したので申し込みました。
受取人はあとで指定できるのだろうと思ってたのでとりあえず空白にしておきました。

ちょっと確認してみます。
もし不正があった場合は訴訟でも起こします。
(勝手に受取人の名前が書かれていたら、改ざんしたことになりますね)
顧問弁護士もいますし。
裁判所は利用したことありますから。
保険会社相手だと向こうにも弁護士いるでしょうけどね。

契約時の会話ももしもの為に録音していますから。
*このとき不当な利益を営業員が提供しようとしましたし。

お礼日時:2005/05/11 13:38

>なぜ受け取り人をお書きになりませんでしたか?


>受け取り人の名前がどうして分かりましたか?
保険金の受け取りは受取り名義人であり、相続人であるというだけでは権利は生じません。よろしければ補足してください。
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この回答へのお礼

>なぜ受け取り人をお書きになりませんでしたか?

あとで書こうと思って空白にしました。

>受け取り人の名前がどうして分かりましたか?

保険会社からもらった紙に書いてありました
証券ではありません、ただの印刷された紙です。
保険会社のハンコもなにも押されていません。
内容確認のための用紙ですね。

お礼日時:2005/05/11 10:53

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