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病気スレで質問したのですが、再度法律的な観点から質問させてください。
病院で検査結果の記録をつける手帳をもらったのですが、先生が間違えて途中のページから書き始めてしまい、出鼻をくじかれたようで嫌な気分です。
先生の判断で次回からは紹介先の別の病院に通うことになっています。

なのでその先生に手帳を見られることはないのですが、メルカリで未記入の記録簿を購入して今回の検査結果の記録を写すのは私の個人使用の記録簿でも先生の許可なく名前を書き写すことにより、私印偽造罪になるのでしょうか?
罪になってしまうようであれば記載者欄は写さずに空白にして数値だけを記載するとかにしてもまずいでしょうか?

以前、別の病院で血液検査の記録をつけていた際は手帳を忘れると先生がメモ用紙をくれて手帳に記載しておいてくださいと言われていましたが、これも厳密には違反だったのでしょうか?

気にする性格なので質問しているのであってそんなこと気にしないで使い続ければいいとか言う回答はご遠慮ください。

A 回答 (2件)

ただのメモ用紙なら書き写してもいいです。


印鑑の押してある私文書の場合ですとダメです。
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先生の名前を貴方が書き写したら、偽造になります。


貴方の署名で書き写すのなら、何の問題もありません。
もしも、署名欄が医師限定であれば、紹介先の医師に書き写して貰うようにしてください。
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