No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本来、社会保険は要件を満たせば加入の義務があり任意に選べるものではありません。
本来加入すべきところが未加入であれば仮に退職後であっても遡って加入し保険料を納付する義務があります。したがって、会社に対しては加入義務があったかどうか、あるなら今から遡って保険料の個人負担分を払うから、手続きをしてくれと言うことになります。
加入義務が無かったのであれば、役所で国保、国民年金の加入手続きをすることになります。
No.4
- 回答日時:
社会保険は加入要件があり、要件に該当していれば強制加入ですから、選べるという事はありません
この場合は何らかの理由で非該当だったのかもしれません
その場合は国保と国民年金という事になります
No.1
- 回答日時:
>>退社後に後から払えますか?
たぶん無理だと思います。
その2~5月までの分を、国民健康保険として払っていればいいのですが、たぶん払ってない気がするので、後日、請求がくるかもしれませんね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(お金・保険・資産運用) 現在、国民健康保険 国民年金 加入中 法人設立した為、社会保険 厚生年金に切り替え ↑合ってますか? 1 2022/11/30 00:17
- 健康保険 職場の社会保険料の発生日について 1 2024/03/30 20:51
- 所得税 再「配偶者特別控除」について教えてください 6 2023/10/30 10:30
- 厚生年金 国民健康保険に加入したまま 厚生年金加入の事業所で 1か月働き 厚生年金を支払いました。 社会保険証 1 2023/06/18 00:09
- その他(お金・保険・資産運用) 国保遡及分の事業所への支払いについての疑問 1 2023/12/13 17:43
- その他(保険) 【社会保険】の定義が役所によって違いますよね? 2 2023/12/25 00:22
- 健康保険 「社会保険」の定義が役所によって違いますよね? 4 2023/12/25 00:32
- 健康保険 「国民健康保険」等の保険料 4 2022/12/08 14:35
- 確定申告 社会保険の定義が役所によって違いますよね? 3 2023/12/25 00:35
- 健康保険 健康保険・厚生年金保険の支払いについて 5 2023/07/02 12:08
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
社会保険から国民健康保険の切...
-
2週間で退職した場合のお給料
-
健康保険 任意継続について
-
退職後の健康保険と国民年金の...
-
元銀行員です。FXできますか?
-
インサイダー取引の相談(退職...
-
健康保険の二重加入について 現...
-
給与明細の項目について
-
社会保険料について質問です。 ...
-
新たに社会保険
-
社会保険から社会保険への切り...
-
2020年3月1日の日曜日を退職日...
-
言い訳が思いつかないので知恵...
-
退職・そして夢のため専門学校へ
-
「会社が保険料を全額負担する...
-
住宅ローン 融資前の 退職願
-
日本生命を退社するには月中で...
-
健康保険厚生年金保険資格喪失...
-
65歳以上の介護保険料(被扶養...
-
社会保険の任意継続か国民健康...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
傷病手当金が3ヶ月おりない、誰...
-
2020年3月1日の日曜日を退職日...
-
2週間で退職した場合のお給料
-
源泉徴収票の退職日が違ってい...
-
社会保険から国民健康保険の切...
-
退職しました。1月から3月まで...
-
明治安田生命を退職された方
-
通院中に退職した場合の健康保...
-
健康保険料が引かれていません...
-
派遣で勤務する場合の退職日に...
-
明治安田生命今月(1月)退社 の...
-
郵便局の退職金(至急!!)
-
社会保険に詳しい方お願いしま...
-
診断書を提出しなければ離職票...
-
インサイダー取引の相談(退職...
-
来年退職を考えていますが、い...
-
国民年金や国保の通知について
-
建退協について
-
退職辞令は国民年金・健康保険...
-
住宅ローン 融資前の 退職願
おすすめ情報


健康保険と年金を 『社会保険で納めるか』 『国民健康保険と国民年金で納めるか』 はどちらでもよく、一度退社してしまうと今後払う手段がなくなるのかが不安であり、お聞きしたいことです。(健康保険は納付義務があるのと、年金はもらえる額が少なくなる可能性があるため)
もし今後払う手段がなくなってしまうのであれば、一旦退職せずに、会社に、2月分まで遡って社会保険の控除を依頼しようと考えています。(それは可能とのことでした)
そして控除を確認してから退職するつもりです。