
建設会社Aが自分の土地の建物(自社所有)を解体・新築する場合
自社の一級建築施工管理技士Bが現場所長となって通常通り施工するとなると
施主であり施工業者(元請)になりますが、問題はあるでしょうか。
労基によると、Aは元請として請負していない(請負金額が無い)ので、労災保険は各下請けが元請扱いになり、各社で入らないといけないとのこと。
それは理解できなくはないのですが、実際は現場代理人・監理技術者が必要で上出のBが選任される予定です。
となると、所謂「元請」は自社になると思うのですが、手続きや注意事項等をどう考えれば良いか知りたいです。
お知恵をお借りできればありがたいです。
宜しくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
社長個人が発注者で会社法人が元請になったりしてるんでしょう、一建士と一建施のWライセンスの工務店の社長なんか結構いますから、自社ビルの工事で確認済の板書に発注者と設計者と監理者と施工者と現場監理者が同じ名前のフルコンプリートはあるんじゃないでしょうか。
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