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例えば、長島監督の有名な言葉「読売巨人軍は永遠に不滅です!」や全日本女子ソフトボール宇津木監督の「練習は裏切らなかった。」等のスポーツ選手の格言には著作権など何らかの権利が発生するのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

そのような短い言葉では著作権は発生しません。


(俳句や短歌、川柳、詩として発表された場合は別です。)
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 場合によっては発生します。



 それは、言葉を言った本人が、文芸作品として言葉を作った場合です。
 世界で一番短い小説は俳句よりもっと短いですが、ちゃんと著作権があります。

 ですが、何となく「こんなこと言えばカッコよかろう」くらいの気持ちでぽろっと口をついて出た言葉には著作権はありません。
 通常は、格言の類は全てそうだと思います。
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 tgodaさん、こんにちは。


 結論から申し上げれば、これらの「格言」(……と言えるかどうかは、特に前者の言葉など、かなり疑問ですが……辞書で「格言」を引いてみてください)には、著作物性は薄いと思われます。

 著作権を云々する際には、まず、それが【著作物】であるかどうかが問題になります。
 【著作物】でなければ、著作権は発生しません。
 【著作物】は、著作権法的には「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。
 具体例としては、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」や「音楽の著作物」などがあります。
 著作者が有名人であるか否かは、全く問題ではありません。
 tgodaさんが自分の疑問を伝えようと一生懸命書かれたこの御質問も、立派な著作物なのですよ(笑)。

 余談ですが、公表されているか否かも、完成されているか否かも、それが【著作物】であるか否かの認定には関係ありません。未完成のまま自宅の抽斗に仕舞ってある手紙でも、れっきとした著作物です。

 さて。
 もしも、先の「格言」が、その人が自分の講演などで使われたものであるなら、【言語の著作物】である恐れが出てきます。ですが、会話の流れの中で自然に出てきた言葉であるなら、著作物とは認定されにくいでしょう。
 ただ、用心の為……というか、マナーとして(笑)、引用する際には出典(誰がいつ言った言葉か、など)を明らかにした方が良いでしょうね。

 以上、御参考になれば幸いです。
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