
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>わたしはあくまで家族を手伝うだと…
最初から詳しく書いてよ。
母が個人事業主で、母が「生計を一」にする家族に仕事をさせた場合、母がその家族にお金を払っても、原則として、母の経費にはなりませんし、もらった家族も税法上の所得とは考えません。
----------------------------- 引用 -----------------------------
(2)必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
母は個人事業主として確定申告をしている身なのですか。
そうだとしても、同居の親子を世帯分離するには、「生計が一」でないことが絶対条件です。
市役所に世帯分離の届けをしたとき、説明されませんでしたか。
とにかく「生計が一」でない以上は、#2210 の規定は適用されず、お金をもらったらもらった人に確定申告の義務が生じます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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