
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
【今月20日に裁判があった。
】ということは、裁判はまだ確定していないんでしょう。仮に、訴訟で判決が出たとしても、控訴することが可能ですし、仮に少額訴訟や支払督促だとしても、通常の訴訟へ移行することも可能ですし、そのための猶予期間(通常2週間)もありますので。
なので、25日の給料で債権者(貸金業者?)に返済すれば、大丈夫でしょう。
仮に、裁判が確定したのに何もしないでいると、いずれ、ある日突然にあなたの家に執行官が差し押さえにやってきたり、あなたの給料を差し押さえしたりすることになるでしょうから。
まあ、いずれにしても、至急親族に頼み込んで借りてでもとりあえずできるだけ債権者に対し返済することです。
No.3
- 回答日時:
いくらなんでも今月は間に合いませんね
来月も微妙ですが、超特急ならできると感じます
公金でない場合、判決に従い債権者が第三債務者(給与支払者)に対し差し押さえ要請に応じるかどうかの通知を出します
第三債務者が応じる旨の意思を表明したら、そこから差し押さえに関する通知のやり取りをします
多くの場合、この段階で会社は本人を呼び出し、就業規則に従って事情聴取を行います
No.2
- 回答日時:
裁判で判決が確定し、債権者はあなたに対する債務名義を入手します。
債務名義というのはあなたに対して強制的に取り立てていいよというお墨付きみたいなものです。
給料は1/4までしか差し押さえできないから全額巻き上げられはしません。
支払い督促の時点であなたが返済プランを説明し、相手が理解してくれれば返済して終わりだし、納得しなければ債権者自らが差し押さえにかかってもいいし、債務名義を第3者に譲渡してもいい。
あなたへの債務名義がめんどくさい人たちの手に渡れば、あなたはめんどくさい人たちと借金返済についてやり取りすることになります。
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