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建設関係の法人です。
注文を受けて工事は完了しましたが、代金を払ってくれず、毎月20万+利息(年6%)、遅延した場合は遅延損害金(残元金に対し年21.9%)を支払う旨の公正証書を発注業者と連帯保証人として社長個人で作成しました。
しかし、昨年の5月に2万を支払ったのを最後に支払が滞りました。
現在の残元金は\5,941,216-です。
公正証書には
「発注業者及び社長個人は、次の事由の一つでも生じた場合は、弊社からの通知催告が無くても当然に期限の利益を失い、弊社に対し本債務の残額を直ちに支払う」
とあります。
その事由には
「本契約に基づく債務の支払を1回でも怠ったとき」
「他の債務に基づいて、仮差押若しくは強制執行を受け、又は破産手続き開始若しくは民事再生手続き開始の申立を受けたとき」
「所在地又は住所の変更の報告を怠り、偽り、又は弊社に対しその所在が不明となったとき」
とあります。
支払も怠り、また昨年の4月から全く連絡が取れずにいたので今年の3月に内容証明を個人宛に送りました。受け取ったのでいることが確認できましたが、連絡は取れませんでした。
裁判所より発注業者と社長個人の破産手続開始通知書が届きました。
破産債権届出書を作成するにあたり、計算方法が分かりません。

・H23.1.31に20万及び利息を入金
・H23.2  なし
・H23.3.18に20万のみ入金
・H23.5.6に2万のみ入金

以上の場合、

1.H23.2.1時点での残元金に対し、H23.2.1~H23.3.18まで遅延損害金が発生
2.H23.3.19時点での残元金に対し、H23.3.19~H23.5.6まで遅延損害金が発生
3.H23.5.7時点での残元金に対し、H23.5.7~破産手続開始日まで遅延損害金が発生

という計算方法でよいのでしょうか。

また、売掛金の債権額は残元金の¥5,941,216-で良いのでしょうか。
破産債権届出書の書き方もいまいち分かりません。

ご教示お願い致します。

A 回答 (2件)

利息制限法で、遅延損害金(債務不履行による賠償額の予定)は、制限利率の1.46倍までとしていますから、100万円以上の場合は15%×1.46=21.9%であり合法です。



毎月の支払期日は月末だったのでしょうか?
毎月の支払期日までに支払いがなかった場合、遅延損害金は支払い期日の翌日から発生します。
月ごとの支払い期日に定めがなく、「毎月20万円を支払う」とした場合は、支払い期日が月末日とします。

よって、H23年1月31日が第1回目の支払い期日であったなら、H23.3.1から元金6,161,216円×21.9%×(18/365)、H23.3.19から5,961,216円×21.9%×(49/365)、H23.5.7から破産手続き開始日まで5,941,216円×21.9%×(○○○/365)の遅延損害金が発生してます。

この回答への補足

おっしゃるとおり、毎月月末でした。
No.2の回答では2月分に対しては遅延損害金ではないようなので、ここは利息(年6%)が付くのでしょうか。全くの素人なのでご回答、お願い致します。

補足日時:2012/05/23 12:12
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この回答へのお礼

有難うございました。
もしかしたら、計算ミスがあるかもしれませんがとりあえず、提出しました。

お礼日時:2012/06/08 17:28

 残元金に対し年21.9% 利息制限法超えてますよ・・・違法状態




 現在の残元金は\5,941,216-なので利息上限は15%

 利息制限法の上限
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)

 売掛金に利息が分が届け出る債権と成ります。利息については過払いが発生していますので引き直しの計算がいります。
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