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市では就労時間によって保育標準時間と短時間に区別されているのですが、保育園では勤務時間+通勤時間は保育時間としているところが多いかと思います。

ここで疑問なのですが、なぜ標準時間と短時間の区別には、通勤時間は含まれないのでしょうか?

通勤に時間がかかる&短時間勤務の場合、保育園へ預けられなくなりませんか?

預けさせないようにしているのでしょうか。

A 回答 (1件)

標準時間というのが、勤務時間➕通勤時間のことです。

時間によっては早番遅番も利用でき、3歳以上であれば保育料も無料です。

短時間というのは例えば下の子の育児休業中だったり、保護者のどちらかが仕事をしていなかったり(精神的なにかにより就労できない)など、仕事ではないが、安全に家庭で子どもを育てるのが困難かなっという場合です。
8時半なら16時半までが保育時間であり、それを過ぎると500円払うことになります。

なので、短時間勤務でも普通にあずけられますよ。また、今は核家族が多く、母が1人で子育てしている世帯も多いです。なので、最近では理由もなく子どもを預かるという謎の考えが出てきています。虐待防止?にも繋がるそうです。
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