
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
自治体で、特定の地域を「禁煙地区」に指定して、違反したら過料に処す、ということは実際に行われています。
過料は罰金ではなく、行政処分です。
その場で支払ってもらうことが可能です。
個人の敷地や店舗内などは、過料とか罰金は無理です。
現実的には、損害賠償請求ですね。
これだけの健康被害を被った、掃除が大変だった、臭いを取るのに大金を払ったとかですね。
No.7
- 回答日時:
健康増進法の規定による喫煙禁止場所で喫煙した場合で、
都道府県知事による喫煙中止命令又は退出命令に違反した場合は、
「30万円以下の過料」に処されます。
その他、自治体の条例のより「過料」に処される場合があります。
路上喫煙防止条例をいち早く制定した東京都千代田区の場合、
「2000円の過料」です。
・罰金(ばっきん)
有罪確定時の刑事罰。(科料より重い)
・科料(かりょう;トガりょう)
有罪確定時の刑事罰。(1000円以上1万円未満の金銭納付)
・過料(かりょう;アヤマチりょう)
行政罰。
行政罰の過料は通知書を貰って後日納付するのが一般的でしょう。
(交通反則金も行政罰です。警察官がその場で金を払えと言うことはない)
法律や条例の適用対象外の行為に「罰金・科料・過料」などは適用されませんが、民法で規定する「不法行為」に該当する場合は、「損害賠償」を請求することができます。金額は損害の程度に見合う程度。
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●法律「健康増進法」(平成十四年法律第百三号)
(特定施設等における喫煙の禁止等)
第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所
イ 特定屋外喫煙場所
ロ 喫煙関連研究場所
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所
イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
ロ 喫煙関連研究場所
三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。
罰則
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者
●東京都千代田区条例
「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」
(路上禁煙地区)
第21条 区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
2 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 路上禁煙地区においては、道路上及び区長が特に必要があると認める公共の場所(以下「道路等」という。)で喫煙する行為並びに道路等(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する。
4 区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署と協議するものとする。
5 区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、その地区であることを示す標識を設置する等周知に努めるものとする。
No.5
- 回答日時:
>以下の場合罰金は実際にどのようにしたら課せるんでしょうか?!
以下の場合に限らず、罰金は 法律に書いてあっても、
実際にそれを決めるのは 裁判所です。
取り決めに違反したことが 裁判で認められて、決められます。
個人が 罰金の有無や金額を 決めることは出来ません。
手続きとしては、
① 取り決めに違反したことを 警察に届け出る。
② 警察で 受理されて 検察庁に 送られる。
③ 検察庁で 裁判が必要だと 認められる。
④ 裁判で 有罪が確定して、罰金刑が確定する。
以上の手続きが 必要です。
No.4
- 回答日時:
千代田区の路上喫煙禁止条例などのような条例で定めて有れば
『知らなかった』場合でも罰金は可能です
それ以外gは基本無理です
ただし可能性があるとすれば、施設利用料のようなイメージ
施設管理者と利用者の間で利用に関する契約が成立すれば、利用料を要求するのは正当な行為となります
この場合、契約(口約束でも)が成立していることが示せるかがポイントか
一方的に「俺の敷地でタバコ吸ったろう!1万円!」はできませんね
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