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男女共同参画、平等に家事育児もすることになっています。しかし、女性に負担がかかっているのが現実です。仮に、妻にボーイフレンドが恋人ができたら、夫はシャカリキになって家事育児をやるでしょうか?

A 回答 (4件)

>男女共同参画、平等に家事育児もすることになっています。


それは「平等に稼ぐ場合」ですね。
その前提を入れないで、家事育児だけ平等にはなりませんし、稼ぎまで平等にするのは非常に難しいです。

>しかし、女性に負担がかかっているのが現実です。
上記のように稼ぎまで考慮しての平等なのか?質問者様の認識が分かりません。

また「家事育児が平等」なら《夫は妻の意見に従わず、自分の価値感での家事育児ができる》はずですが、日本では夫がそのような立場になることはほぼ不可能です。
 たとえば、妻が完全母乳による子育てをのぞみ、夫が完全ミルクによる子育てを望んだ場合「妻が育児する時間は母乳・夫が育児する時間はミルク」というようなことにはまずなりません。日本では妻の家事育児権限が非常に強いことを踏まえる必要があります。

したがって、日本の場合「女性に負担がかかる」のではなく《女性が望む家事のやり方に夫が従わないので、結果的に妻がやりたいようにやるために負担が重くなる》という点も考慮する必要があります。


>仮に、妻にボーイフレンドが恋人ができたら、

そもそも前提として「日本では既婚男性が独身女性とデートをすることは許されています。」というのが間違いです。

また性交を伴わないデートのレベルだと、許容する人もいますし、許容しない人もいます。
 なので「恋人」という定義が非常にあいまいで、判断できません。

なので回答する前提として「性交はない」と「性交がある」に分けます。
・性交は無い場合。
男女平等の前提を踏まえるなら「家計費を十分に入れているなら、キャバクラに行こうが、パパ活で奢ろうが支出は自由」です。これは男女関係ありません。女性はキャバクラもパパ活も支出しないかもしれませんが、押し活で「推しとデート」は十分ありえます。

したがって「キャバクラ(や押し活)に行っているから家事ができない」という因果関係が成立しない限り、ご質問の条件自体が成立しません。

・性交が伴う場合
これは婚姻関係の法律上、明らかに「不貞行為」であり離婚事由として十分に成立します。

ただしこれも「だから家事育児をしない」という因果関係は成立しにくいです。

>夫はシャカリキになって家事育児をやるでしょうか?

結果的に「性交を伴わない」なら《家事育児をすれば、妻が戻ってくる》という因果関係が成立しにくいので、ほとんどの場合夫が家事育児をすることは無いでしょう。(もちろん子供がいるなら、ほおっておかないのが普通です)

性交を伴うなら、不貞行為なので家事育児で許されることではなく、離婚になるでしょう。
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やりません

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恋人の是非はさておき、奥さんに彼氏ができたら家事に目覚めるということはないでしょうね。

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論外ですね。

即離婚でしょ?
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この回答へのお礼

日本では既婚男性が独身女性とデートをすることは許されています。既婚女性が恋人を作ったらなぜ離婚なんですか?

お礼日時:2024/05/27 19:50

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