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特別養子縁組とは生みの親との関係は切れるんですか?

A 回答 (4件)

実親の法律上の関係は切れます。


ただし、実の兄妹、姉弟で結婚できない規定は継続します。
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はい、法律上の関係は切れます。


特別養子縁組は、養親と養子の間に法律上の親子関係を生じさせる制度です。つまり、特別養子が成立した時点で、実親(生みの親)との親子関係は消滅します。なので、特別養子縁組をした子供は生みの親から相続する権利も、生みの親から扶養を受ける権利も生みの親を扶養する義務もすべて失います。
戸籍は、実親の戸籍からの除籍⇒自分の新戸籍⇒養親の戸籍へ入籍 と移動しますので、生みの親の戸籍には残りません。

ただし、子供が生みの親を知る権利は保護されており、家庭裁判所には縁組の書類が残されますので、そこで生みの親がだれか知ることができます。
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戸籍には、残ってると思いますよ。

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はい、切れます。


相続権や扶助義務などはなくなります。
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