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電車の中で相手の腕を掴むだけでも暴行罪になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 状況としては電車でこちら側がドアの近くから動かなかったため降りようとした相手に腕を掴まれました 。警察を呼ぶと言ったら走って逃げられてしまいました。 被害届は出せるのでしょうか

      補足日時:2024/05/30 10:24

A 回答 (7件)

電車の中で相手の腕を掴むだけでも暴行罪になりますか?


 ↑
なります。
身体に対する有形力の行使であり
暴行罪になります。

実例としては、着衣を引っ張るのが
暴行とされた判例が出ています。




被害届は出せるのでしょうか
 ↑
出しても受理されないでしょう。

被害らしい被害も出ていないし
犯人が捕まるのは、至難だろうし。
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この回答へのお礼

現行犯じゃないと厳しいですかね

お礼日時:2024/05/31 10:58

>電車の中で相手の腕を掴むだけでも暴行罪になりますか?



今は、成立しますね。
電車の中でなくてもね・・・
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>こちら側がドアの近くから動かなかったため降りようとした相手に腕を掴まれました



どっちもどっちですね。
この状況では、被害届はなんやかんや言って、受理されないと思います。
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ケンカ・言い合いの最中に、腕を掴んだ、服をつかんだ、身体を押した、蹴った、等々なら、「暴行罪」になる確率は非常に高いです。



また、その結果、ケガをすれば「傷害罪」ですね。
ケガをしなくても、痛がって「暴行罪」になるような演技をするかもしれません。


だから、けんか慣れの人は、「暴行罪」にならない様に自分の腕を後ろに組んで、顔を近づけて大声を出すことが多いです。
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この回答へのお礼

なら相手をイラつかせても手を出されたら基本的に向こうが悪くなるということですね

お礼日時:2024/05/30 10:23

状況次第では?


相手が倒れそうになったから咄嗟に
掴む場合は暴行目的とは言えませんが
その結果相手が骨折ないしは怪我した場合
過失傷害罪に問われるかもしれない
って感じでケースバイケースです

暴行罪ではなく痴漢として捕まるかもね

ポイントは接触ではなく掴むって自発的行為で
意思と目的持って行う行為だから
「わざとじゃない」が通用しないって話
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「常識を逸脱した行為」であれば、なり得ます。


結果、被害者が怪我をすれば、傷害罪になります。
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成増

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