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弁護士、裁判官、検察官等、裁判に大きく関わる職の人に質問です。18歳以上の人が相手が18歳未満と知りながら、その相手と性行為をすることは同意があっても犯罪になるらしいですね。ではそれがどちらも18歳未満だとどうなりますか?(同意あり)

A 回答 (1件)

13歳以上16歳未満の者については、その者に対する性的行為が無条件で不同意わいせつ罪や不同意性交等罪になるのは、対象者との年齢差が5歳以上ある場合に限られています。


例えば、15歳は、性交同意年齢に満たないので、その者に対し、20歳の者がわいせつ行為等をした場合には、そのこと自体をもって不同意わいせつ罪等が成立します。
しかし、18歳の者が15歳に対してわいせつ行為等をした場合には、わいせつ行為等をしたことだけをもって不同意わいせつ罪等が成立することにはなりません。
この場合、被害者(15歳)に対し、「同意しない意思を形成し、表明し、若しくは全うすることが困難な状態」にさせた上でわいせつ行為等をしたということが必要となります。
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