A 回答 (9件)
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No.7
- 回答日時:
こういうことを安心して聞くことが出来ない職場なんですね。
それは、上の人の指導が間違っている証拠です。
1日に辞めると言ったら15日からは行かなくて良いです。
人間は怒られたくないんです、幾つになっても。
でも、仕事ってお金儲けの競争なので負けられないんですよ。
だから、勝つためには強くならないといけないんですよね。
それで、従業員を恐怖感で威圧してサボらせないようにする作戦もアリなんです。
これからは怒られる前にドンドン聞いて早く覚えて、仕事がデキる人間になれば怒られなくなります。
反対に、パワハラなんて平気で、どうってことはなく勤まる人も居るので、あなたは自分が「ここなら大丈夫」という場所が見つかるまで探しましょう。
もしくは「怒る人は心が狭いんだ。指導が下手なんだ。でも、そういう人の下でしか自分は働けないんだから仕方が無いんだ。ここを辞めてから、どこにも採用されなかったら怖い・・仕事があるだけ有り難いんだ。」と肝に銘じるのも一案です。
「お役に立ませんでしたが、良い経験をさせて頂きました。お世話になりました。」と丁重にご挨拶して去りましょう。
これでくじけずに、また次の職場で頑張ってください。
ありがとうございます。
67歳で年齢が高くで思い出せないことが多いです。
1階の裏の部屋の戸を開けたこと
新聞を持ってきたこと
を忘れてしまいます。
ものすごく驚きます。えっー!信じられない???
No.6
- 回答日時:
法律では
正社員は1ヶ月前
アルバイトは14日前
ということです。
↑
これは、明らかに間違いです。
正社員、バイトも、期間の定めのない
雇用契約なら2週間前に告げれば
法的にはOKです。
民法627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
2週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
この規定は、強行規定とされていますので
就業規則に何が書かれていても
問題ありません。
ただ、円満退職を願うなら
醜業規則通りにした方が良いです。
No.5
- 回答日時:
>法律では
>正社員は1ヶ月前
>アルバイトは14日前
法律では社員とアルバイトを分けて規定されることはありません。何の法律かは調べているのですか?
労働基準法では退職に関する記載はありませんし、民法なら雇用の期間を定めない場合は社員、アルバイトにかかわらず労働者からの(使用者からも同様に)解約の申し出があった日から2週間を経過したら雇用の契約が解除されることになっています。
ただ、社会通念上はもう少し前もって予告することが望ましいので就業規則などで1ヶ月などの期間を定めてそれに基づいて退職の申し出をします。
職場ではアルバイトは2週間前の申し出でいいとされているのですか?
ネットで調べると
退職は
正社員は1ヶ月前
アルバイトは2週間前と1ヶ月前の二つ
ありました。
水商売、4人で回る職場ですので決まってないと思います。
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法律では
正社員は1ヶ月前
アルバイトは14日前
ということです。
急に辞めると店が困るし、社会人としては
法律は順守したいです。
1日に退職の意向を言って14日前に言うということで
15日は行かなくていいのか行くべきかで悩んでいます。
たとえアルバイトでも新規採用までのことを考えると
1か月にするべきと書いてあるところもありました。
水商売の皿洗い、時間があれば
店の準備(朝掃除、トイレ掃除、テーブルふき、湯のみ、おしぼり、メニュー、灰皿の準備)
配膳、小鉢の用意、味噌汁の準備、食器を下げること
です。
嫌でやめていく人がすごく多いそうです。
シルバー人材センターからの求人で
担当の人と一緒に打ち合わせに行きました。
担当者に言わないとまずいですね。
担当経由での働きたいと言って。店からの連絡をいただいたので。
最初質問してから調べましたが
法律では
正社員は1ヶ月前
アルバイトは14日前
というサイトを見ましたがアルバイトも1ヶ月前がいいとかいろいろでした。
10日月曜日終業後にやめますと言えば24日月曜日は出勤しなくて良いということですか?