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特定建築物と水質検査について教えてください。

B1F~6F、延床面積1300㎡、受水槽(加圧ポンプ式)有の雑居ビルを今年から受託しました。
色々不明点があるので教えてください。
各階の使用用途ですが、

B1F→飲食店
1F→コンビニ
2F→飲食店
3F→クリニック
4F→サテライトオフィス
5F→クリニック
6F→クリニック+オフィス

各フロア面積は凡そ200㎡以下となります。


以下質問です。
1・ビル全体の延床面積が3000㎡以下ですが、上記のように地下に飲食店がある事、3Fより上にクリニックが入っている事から特定建築物に該当するという認識でよろしいでしょうか?
実際に昨年、特定建築物点検を実施した報告書がある事、報告書には行政の押印もある為、特定建築物だと思っています。


2・特定建築物の場合、水質検査の実施及び水質検査報告書が義務となるはずですが、過去の報告書から水質検査を実施しておりません。本来、特定建築物の場合、都から報告書の提出依頼がハガキで来ると思うのですが、3000㎡以下のビルの場合、報告書提出の義務が無かったりするのでしょうか?
※その他の点検、貯水槽点検、消防設備点検、建築設備、防火設備点検等は法令通り実施してました。

今年から受託するのにあたり、しっかりビルを管理したく、上記不明点が解る方、御教授頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行細則第5条に規定があります。


毎年12月に過去1年分の検査記録などの書類をビル衛生検査担当へ提出します。

提出書類:
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(指定の様式がある)
水質検査成績書(1年間に実施した水質検査)
残留塩素等の検査実施記録票(11月の1ヶ月間)
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