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犯罪教唆の構成要件を教えて下さい

例えば冗談で友人にAという奴を殴りに行けと言って本当に友人がAという者を殴った場合冗談で言った者も教唆犯として捕まりますか?

A 回答 (6件)

教唆の構成要件は、教唆したことと、犯罪を実行させたことの2要件です。

それが冗談かどうかは教唆の構成要件にはありません。
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この回答へのお礼

では冗談で言って本当に友人が実行したら冗談で言った者も教唆犯として捕まるんですか?

お礼日時:2024/06/10 19:23

そもそも教唆にならないし、犯罪にもならない

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犯罪教唆の構成要件を教えて下さい


 ↑
1,具体的に
 犯罪実行をそそのかす行為があったこと。
 つまり、漫然と、犯罪しろ、というのは
 教唆にはなりません。

2,被教唆者が、犯罪を実行したこと。
 


例えば冗談で友人にAという奴を殴りに行けと言って
本当に友人がAという者を殴った場合
冗談で言った者も教唆犯として捕まりますか?
 ↑
故意の問題になります。

そういう教唆行為が、社会通念上
「教唆」に該当する場合で、
それを認識して言ったのであれば
故意がある、ということになるので
教唆犯が成立します。

社会通念上、冗談だと解るような
場合は、故意が無いので
教唆犯は成立しません。
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それが通じるなら詐欺も恐喝も、口頭での犯罪は全部「冗談だった」で済むでしょうね。

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顎をしゃくった変顔でヘリウムガスみたいな声で「オイ!お前ちょっとアイツ殴ってこい!」つっても冗談だと思って実行しないでしょうね。


実行する程度に真剣に見えたのならそれは冗談ではない。

実行させるほどの「冗談」がどんなものか、私にはイメージ付きません。
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> 例えば…


はい。教唆犯になります。
言われた友人が、命令と判断した、と言えば、冗談ではなくなります。
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