
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
若い頃から会社勤めをされていて厚生年金に加入されていたのですよね?
で、「現在も働いているがまもなく老齢厚生年金と老齢基礎年金の支給年齢になるので、その場合の支給について知りたい」と。
でしたら日本年金機構のWebサイトに説明がありますので、まずはこれをよくお読みください。
以下です。
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairou.html
ほぼ同じ内容ですが、少し切り口を変えて説明した以下のような資料(PDFファイル)もあります。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
ちなみに現在64歳ということは1960年(昭和35年)生まれでしょうか?
でしたら特別支給の老齢厚生年金として老齢厚生年金の報酬比例部分を受け取ることができます。
64歳の誕生日前に日本年金機構から手続きの案内が郵送されて来ているはずですので、その内容をご確認ください。
不明点があればお住いの地域を管轄する日本年金機構の事務所(年金事務所)に電話して窓口相談を予約されるのがよいです。相談に対し親切丁寧に答えてくれます。
参考まで。
No.4
- 回答日時:
在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
まあ、65歳になると再雇用扱いで給与額が下がると思う。
まら、雇用契約ではなく請負契約に変えると、この対象外。
No.2
- 回答日時:
前の会社で年金もらいながら働いてるおじさんいました。
会社から年金が減るのと給料減るのどっちかいい聞かれたみたいで…給料減らされるより年金減らされる方が得て言ってた。No.1
- 回答日時:
年金には、老齢厚生年金と老齢基礎年金の2つがあります。
ずっと国民年金だった方は、老齢基礎年金だけだと思いますが。
で、給与と老齢厚生年金の合計が50万円を超えている場合、老齢厚生年金の部分が1/2になるそうです。老齢基礎年金は、満額支給です。
なので、年金部分が老齢厚生年金(4万円)と老齢基礎年金(6万円)だったとすると、(4/2)+6=8万円が年金として受け取れることになるようです。
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