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道端で知らない人から突然なぐられたとして、やり返して相手に重傷を負わせたら犯罪になりますか?ちなみに自分は無傷です。

A 回答 (15件中1~10件)

以前、けっこう昔の事ですが、自分の生れ育った港街ですが、すれ違いざまにいきなり殴りかかってくる奴、目と目が合った瞬間に殴りかかってくる、なんてのは日常茶飯事でした。

そこで、体験談ですが、相手が先に殴りかかって来て、それを避けながら反射的に腹に蹴りを一発入れて、蹲った所を顔面に膝蹴りを、多分20発は食らわしたと思います。決定、相手は顔面骨折、鼻骨骨折、肋骨骨折等で救急車で搬送されて行き、自分は警察署で事情聴取を受けました。その時の警察官の対応は相手が訴えたら、過剰防衛が成立するかも知れないが、相手は札つきのヤンキー、検察は聞かないと思うと言って示談を提案されたんです。
当時、中途半端な状態で放すと、仲間を大勢呼んで、こちらがリンチ喰らうんです。自分は、その前にリンチを喰らって、港で岸壁から海に投げられた事があります。
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双方傷害罪です。

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過剰防衛で逮捕されるだろうと思うよ。

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力には力を、ではなく知恵で行った方が良いと思いますよ。

ここにこうして質問しておられることもそうですが、正当防衛のほかに暴行罪と脅迫罪あたり、また私人逮捕のしかたについて具体的に勉強して、証拠を押さえて逮捕して警察に突き出してやる方がいいです。ご自身が傷つかないために。
あ、ちなみに私は女性なのですが、正当防衛は他の第三者に対する犯罪が発生している時にも有効なので、弱い女性を助けてあげていただければ嬉しいです。
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この回答へのお礼

知恵ですか。
あまりそういうのは得意ではないですが、頑張ります。

自分は男ですが、力ではたいていの男を圧倒できます。
弱い女性であれば本気でやったら一発で死に追いやれると思います自信があります。

今まで弱い女性がやられてる現場をみたことがないので助けたことも一度もありませんが、もしそのような場面に遭遇したら積極的に助けるようにします。

お礼日時:2024/06/12 15:39

あなたも結構腕っぷしに自信がありそうですね?


そういう方は正当防衛が認められにくいです。気を付けて下さい。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
本当のことを教えていただき、ありがとうございます。ですが正直納得いってません。これでは輩が増加するだけです。

お礼日時:2024/06/12 15:23

悲しいかな成るんだよね。


罪状は過剰防衛かな。
武道の段持ちなら、懲役だよ。
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この回答へのお礼

それはあまりにも先に殴った側が有利では?
一方的にやられてしまえ、ということでしょうか?

お礼日時:2024/06/12 15:22

相手から殴られたとしてもやり返せば暴行罪になります。

相手に重傷をおわせたということなら一層罪が重い傷害罪になります。あなたは無傷とのことですので相手は単なる暴行罪です。

正当防衛というのは「自らの命が危険」と判断される場合でなければ成立しません。たとえば相手が刃物をもっていた場合なら反撃して重傷を負わせても正当防衛が成立するでしょうが、そうでなければ過剰防衛です。

刑法204条(傷害罪)
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

刑法208条(暴行罪)
 暴行に加えた者が人に傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に課す
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最初は同時暴行で処理されると思います。



正当防衛かの判断は裁判で行うので、あとはどうやって証明するか。

そもそも本気でやらないと殺されていたような相手に襲われて無傷でいるはずがないし、防犯カメラとかの証拠が残ってないとまず認められないでしょうね。
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犯罪になるかもしれません。


正当防衛とはその名の通り正当な理由があったと認められないといけません。
身の危険を感じ、やむを得ず防衛のために抵抗をしたなら正当防衛と認められますが、相手が不可抗力なのに重傷を負わせるのは過剰防衛だと判断されてしまいます。
突然殴られて相手がさらに危害を加えてこようとしない限りはやり返さず警察に通報して法で裁いてもらうしかないです。
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所詮法治国家の日本では敵討ちは認められていません。

その代わりに刑法があるのです。
だから、被害を受けたらすぐにスマホで相手の写真や動画を撮って警察に届けるべきです。私は以前車の運転中に嫌がらせを受けて、こういう時は自分はどうしたら良かったのかと警察に電話して相談したら、何か証拠を残して、例えば相手の車のナンバーを撮影して警察に届けろと言われました。
だから、それが正解の様ですよ。
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