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逮捕されたとき罰則は懲役と罰金どちらか選ぶ事ができるのですか、警察が決めるのですか?

A 回答 (6件)

選ぶことはできません。

裁判官の判決です。

判決は、懲役、禁固または罰金、無罪どれかになります。
2025年から懲役と禁固がまとめられ拘禁刑となります。

なお罰金を支払う能力がない場合は、労役場留置となり、刑務所で1日5000円で作業をすることになります。事実上懲役と同じですね。
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検察官が種類と量を決めて求刑し、裁判官が決めます。

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選ぶ事はできません


刑罰を決めるのは警察ではなく裁判官が決めます
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君が選べるのは、もし罰金になった時に、払うか払わないかですね。

払わないとムショにいくことになるので、こういった意味でいうなら懲役か罰金か選べるといえるでしょうね!
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懲役も罰金も裁判で決まります。


ちょっと捕まった時に払うのは「反則金」です。
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個人の場合は懲役、法人の場合は罰金が選ばれます。

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