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例えば、「父親からの性的暴行をたびたび受けていた」とか。「暴行」というのは、辞書によると

暴行とは、殴る、蹴る、引っ張る、物を投げつけるなどの行為が典型例で、他人の身体に対して物理力を行使することとされています。

とあります。性的被害というのはこれらとは違います。むしろ、性的愛着好意を受けていたという方が正確ではないですか?

A 回答 (26件中1~10件)

お礼について。

他回答者へのお礼について。

性的愛着は、親子であってもそれは罪にはなり得ません。近親相姦は社会の禁忌とはされていますが、それを罰する法律は事実としてないのですし、それを被害として訴えることも可能ではないのです。
ゆえに、富山県24歳の女性は「性的愛着」を受けたことを理由に父親を訴えるできないし、それを理由に警察が父親を逮捕することはできません。

人の内心は自由なんですよ。「こう思っていた」を罰することはできないのです。

では、何を訴えた結果逮捕要件となるか、それは「内心」ではなく「行為」の結果です。父親にとってそれは「性的愛着」であったとしても、娘にとってそれは「性的暴行」であったからそれを被害であると訴えることが可能なのですよ。

また被害者が性的合意可能年齢に達っしない未成年である場合も、その「行為」のみが自動的に「性的暴行」となるのであって、その動機である人の内心に過ぎない「性的愛着」を処罰することはできないのですし、逮捕が拘束できるのはその行為をした身柄であって、その内心を拘束することも可能でないのです。

暴行とは、他者の身体に対する不法な有形力の行使をすることをいうのであって、誰を誰がどう思ってるかのことではないのです。

そして、性的愛着があることを理由に人を訴えたり逮捕することが可能なら、ほとんどの日本人が逮捕されますよね。

ほんとにもういい加減にしましょうね。

ということで、再再々回答です。
この質問は、前提において粗雑であるし、そのプロセスにおいては歪曲挫滅していますので、ゆえにその正確性が著しく欠如するのですね。

これが個別のことであれば、それは個別のこととしてその事件のケースを考察すればいいのに。何故それが一般化されますの?
それを一般化して語れるなら、誘拐も殺人も監禁も暴行も拷問も、「性的愛着」が動機となるケースはそんなに珍しくないこだから、全てを一般化し全てをそれで語るんですか?しかもそれを被害者を主語として、語るの?

事件の報告です。「私の娘は殺されました。あ、ごめんなさい、間違えました。性的愛着を受けました。」と、被害者家族はこれを訴えた。警察は性的愛着の事実があったことを確認。性的愛着した犯人を広範囲において捜査中です。この事件は他2件の性的愛着事件に関連し、逃亡する犯人は性的愛着を繰り返す恐れがあります。繰り返します、性的愛着を繰り返す恐れがあります。

事件の報告です。「お巡りさん!助けて下さい!僕は監禁されて拷問を受けてました!逃げてきました。あ、ごめんなさい間違えました。性的愛着を受けました。」と、被害者は警察に駆け込んだ。警察の調べによると被害者の体には凄惨な性的愛着の痕跡が無数にあり、現在被害者は病院にて昏睡中ですが、担当医師は、性的愛着の度合いがあまりに酷く経過を慎重に見る必要があるとコメントしました。警察は性的愛着事件の犯人の身柄を押さえました。

事件の報告です。人気タレントAさんが、性的愛着予告を受けました。所属事務所が会見中です。タレントAさんは関係者への安全を考慮し芸能活動を見合わせるもようです。また、続いて2件の性的愛着予告が発生しまたが、これは模倣犯ではないかとの見方が有力です。

ってことなの?
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この回答へのお礼

そうです。被害者は「性的愛着」に対して訴えているのです。愛着が実情であり暴行は言葉の不正使用です。

お礼日時:2024/06/15 07:54

>思いませんが事実は事実です。


→自分がされて嫌なことならそれは「暴力」では?
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この回答へのお礼

それは言葉の歪曲です。

お礼日時:2024/06/17 11:35

>>あなたは発想の自由がない。



君な!!!!

自由と規範の相違も理解出来ん幼稚な単細胞発想の混迷、混乱、妄想なのじゃが!!!!

(@_@;)
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難しい人ですね。


貴方はゲイレイパーらにレイプされてもそれが愛着だから「愛されて嬉しい!」と思うのですか?
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この回答へのお礼

思いませんが事実は事実です。

お礼日時:2024/06/16 16:30

性暴力に愛はないです。

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この回答へのお礼

だから暴力じゃないです。

お礼日時:2024/06/15 16:25

性暴力に愛はないですよ


質問者は童貞なので分からないと思うけど
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この回答へのお礼

なきゃ性交できないよ。そんなことも童貞はわからないの?

お礼日時:2024/06/15 12:24

例えば貴方が複数のゲイのレイパーたちに押さえ付けられて犯されたとして、それを「性的愛着を受けました」と警察に言うのですか? それと

も「性的愛着だから」と警察にすら言わないのですか?
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この回答へのお礼

性的愛着をゲイ達に受けましたと言います。

お礼日時:2024/06/15 12:24

お礼について。



その性的暴行には、性的愛着という内心の動機があると、それを語れることが可能なのは加害者のみであって。被害者はそれを語ることは不可能だって、何回言ったら分かるん。

そして不可能なのだから、性的愛着を訴えることも可能でないし、その性的愛着を訴えたとしても、人の内心は自由であるから、それを裁くことはできないって、何回言ったら分かるん。

そしてお礼文では、その回答についてコメントしろよな。あなたの内心の吐露ばっかしてんじゃねぇよ。
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この回答へのお礼

>被害者はそれを語ることは不可能
あなたの思い込みです。

お礼日時:2024/06/15 09:13

辞書によれば、



●日本国語大辞典 第二版(用例略)
ぼうこう【暴行】
① 乱暴な行為。不正な所行。
② 他人に暴力を加えること。
③ 強姦をすること。
④ 法律で、他人に対し不法に暴力を加えること。刑法上、腕力をふるう場合だけでなく、生理的、心理的に影響を与える有形力の行使は、すべてこれに含まれるとされ、暴行自体が犯罪となるほか、他の犯罪の手段として使われる場合が多い。

ということです。

刑法などで「暴行」という用語が含まれる条文は多々ありますが、概念がかなり広く、具体的な暴行の種類や内容までは条文に規定されていません。
法律上の「暴行」の解釈については、末尾の各種法律用語辞典の解説を参照してください。
個人的に納得できるかどうかは関係なく法律上の解釈は決まっています。
個々の暴行事案の種類や内容が「性的愛着好意(意味不明)」に該当するかどうかは、凡例などを参照するとよいでしょう。
言葉の使い方にどうしても納得できなければ、暴行の罪で訴えるとき(または訴えられたとき)に法廷で争ってください。

ちなみに、法律上「愛着」という言葉は住民が居住地域や環境に対して抱く意味で幾つか使用されている以外、人に対する「愛着」は「生育基本法」で1件使われているだけです(後述)。
質問者さんの考える「愛着好意(?)」と同じかどうかはわかりませんが。

~~~~~~~~~

質問者さんが執着されている「性的暴行」は、現行刑法では176条「不同意わいせせつ」、177条「不同意性交」、179条「監護者わいせつ及び監護者性交等」などにあたります。

事件報道で罪名を報道する必要がある場合は、明確に報道しますが、それ以外で「性的暴行」という(ある意味でぼかした)言葉を使っているのは、被害者の尊厳やその関係者に対する配慮もあるでしょう。
それ以前に、マスコミが罪名・容疑名を決めたり有罪と決めつけて糾弾する役割は持っていません。

●共同通信社『記者ハンドブック 新聞用字用語集 第14版』(2022年)
ごうかん(強姦) → 女性暴行、性的暴行、乱暴
〔注〕被害者が特定される恐れがない場合に限り、罪名・容疑名に「強姦」を使ってもよい。刑法改正で2017年7月以降は「強制性交罪」。

●時事通信社『最新 用字用語ブック 第8版』(20223年)
ごうかん(強姦) →(少女・女性への)暴行・乱暴、性的暴行、婦女暴行
〔注〕刑法の罪名は「強制性交罪」。

●読売新聞社『用字用語の手引 第7版』(2024年)
ごうかん(強姦) →(少女・女性への)乱暴・暴行、性的暴行、婦女暴行(事件)

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●法令用語辞典(学陽書房、平成28年、第10次改訂版第3刷)
暴行
暴行
 一般に,不法に有形力を用いることを「暴行」というが,刑法上,犯罪の手段又は行為として種々の意味で構成要件に取り入れられている.どの程度の有形力の行使をもって「暴行」というかは,それぞれの規定によって必ずしも一様ではない.
 もっとも広義に用いられているのは,例えば刑法106条の騒乱罪の構成要件としての「暴行」で,これは,有形力の行使のすべての場合を含む.
 次に,例えば,同法95条の公務執行妨害罪の手段としての「暴行」は,これよりはやや狭く,直接又は間接に人に対して加えられる有形力の行使を指す.
 第3に,例えば,同法208条の暴行罪の構成要件としての「暴行」は,更に狭く,直接に人の身体に対して有形力を行使することを意味し,
最後に,もっとも狭い意味の「暴行」は,同法177条の強姦罪又は同法236条の強盗罪の手段としての「暴行」で,これは,人の反抗を抑圧し,又は著しく困難にするに足りる程度の強度の有形力を行使を指すものと解される.
 法令の規定中の「暴行」が,これらのいずれに属するものであるかは,各規定の趣旨によって解決するほかはない.

●新法学辞典(日本評論社、1991年、第1版第2刷)
暴行
刑法上、暴行という語は諸種の場合に用いられ、その意義は多様であるが、大体、次のように四通りに分類できる。
(1) 人または物に対するすべての有形力の行使の総称(たとえば騒擾罪の暴行、内乱罪の暴動)。
(2) 人に対する直接間接の有形力の行使。これは一定の人に対することを必要とするが、有形力を人の身体に加えると財産に加えるとを問わない(たとえば公務執行妨害罪の暴行)。
(3) 人の身体に対する直接間接の有形力の行使(傷害罪・暴行罪における暴行)。
(4) 人の反抗を抑圧する程度に強力な有形力の行使(強姦罪における暴行)。
かかる暴行の意義の多様性はそれぞれの本質から、おのずから生ずる。したがって個々の犯罪の性質に従って合目的的に概念決定がなされることを要する。

●デイリー法学用語辞典(三省堂、2022年、第2版第2刷)
暴行[ぼうこう]
刑法上、暴行概念は以下の4つに分類されている。
最広義の暴行とは、およそ不法な有形力の行使すべてをいう。人だけでなく、物に対する行使も含まれる。たとえば、建物を破壊する行為、騒乱罪における暴行などもこれにあたる。
広義の暴行とは、人に対する不法な有形力の行使をいう。人の身体に対する直接的な暴行だけでなく、たとえば、警察官の側に停車してあるパトカーを破壊する行為もこれに含まれる。公務執行妨害罪における暴行がこれにあたる。
狭義の暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいう。暴行罪における暴行がこれにあたる。
最狭義の暴行とは、人の反抗を抑圧し、または著しく困難にする程度の人の身体に対する不法な有形力の行使をいう。強盗罪・強制性交等罪における暴行がこれにあたる。

~~~~~~~~~

●刑法

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔くう性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(監護者わいせつ及び監護者性交等)
第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条第一項の例による。
2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条第一項の例による。


●「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(略称:成育基本法)(平成30年法律第104号)

(教育及び普及啓発)
第十四条 国及び地方公共団体は、国民が成育過程における心身の健康に関する知識並びに妊娠、出産及び育児並びにそれらを通じた成育過程にある者との科学的知見に基づく愛着の形成に関する知識を持つとともに、それらの知識を活用して成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康の保持及び増進等に向けた取組が行われることを促進するため、成育過程にある者及び妊産婦の心身の健康等に関する教育(食育を含む。)並びに広報活動等を通じた当該取組に関する普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。
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この回答へのお礼

余計な引用はやめましょう。

お礼日時:2024/06/14 23:32

>>それはSMです。



全く次元が異なる概念です。

質問者はこの概念の次元の相違が理解できずに、無造作に結び付け思考する誤りを犯しているために議論が混乱、混迷しているものです。■
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この回答へのお礼

あなたは発想の自由がない。

お礼日時:2024/06/14 23:31

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