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例えば、「父親からの性的暴行をたびたび受けていた」とか。「暴行」というのは、辞書によると

暴行とは、殴る、蹴る、引っ張る、物を投げつけるなどの行為が典型例で、他人の身体に対して物理力を行使することとされています。

とあります。性的被害というのはこれらとは違います。むしろ、性的愛着好意を受けていたという方が正確ではないですか?

A 回答 (26件中11~20件)

>>性行為と暴行は関係ありません。



これが全くの誤りで理解が混乱しています。

大いに関係があるということが理解できていませんね!

暴行としての性行為が存在するということです。
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この回答へのお礼

それはSMです。

お礼日時:2024/06/14 11:22

その辞書は国語の辞書ですね。



法学辞典は違います。

暴行とは、人に対する有形力の
行使、というのが暴行の定義です。

だから。

強制わいせつや、レイプなども
法的には暴行に含まれる
としても良い訳です。

まあ、マスコミで使う用語と
しては、
そのままでは
どぎついので、表現をぼかし、
和らげたのでしょう。
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この回答へのお礼

>マスコミで使う用語と
しては、
そのままでは
どぎついので、表現をぼかし、
和らげたのでしょう。

和らげたくないし、むしろ衝撃を与えたいから「暴行」を多用するのです。

お礼日時:2024/06/14 08:19

No8です。



>でも、性行為をするには、ベースに愛着がなければできません。

愛着なんてなくてもするのが「性的暴行」なのですよ。
相手の事なんかまったく考えない、
ようはヤレれば良いのです。
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この回答へのお礼

あなた、愛着が全くわかない状態で性器が起つのですか?

お礼日時:2024/06/14 08:16

性的虐待という言葉もありますね。

性的愛着「行為」と言うべき場合も全く無いとは言い切れないとは思いますが100%とは思えません。
「行為」の内容によると思いますがいずれにしてもDVなども含め、無くなってほしいことではあります。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240327/k10014 …
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この回答へのお礼

この記事は次のように書き直せばより自然になります。

実父から性的愛着 実名で被害訴え 逮捕の52歳父親を起訴 富山
2024年3月27日 17時05分

8年前、富山県で、実の父親から性的愛着を受けたとして、24歳の女性が実名で被害を訴えた事件で、逮捕された52歳の父親が起訴されました。女性はコメントを出し「裁判ではみずからの大きな過ちに向き合い、罪を償ってほしい」と述べました。

起訴されたのは、富山県の会社役員、大門広治被告(52)です。

検察などによりますと、8年前の2016年8月、当時、高校生だった娘に性的愛着を加えた罪に問われています。

お礼日時:2024/06/14 08:00

あなたは女性の同意のない行為も愛によると思う方なのですね。


愛というのは相手の嫌なことをしないことなので、それは愛ではありません。
性欲、憎しみ、軽視、支配欲、そういったものです。
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この回答へのお礼

それでも暴行とは違います。

お礼日時:2024/06/14 08:00

>>性的被害というのはこれらとは違います。



「性的暴行」の話ではないのですか??

被害と暴行は全く異なります。
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この回答へのお礼

性行為と暴行は関係ありません。

お礼日時:2024/06/14 08:01

「愛着好意」とは何ですか。

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この回答へのお礼

読んで字のそのままです。

お礼日時:2024/06/14 08:01

おそらく加害者側からの観点で質問をされているかと思いますが、被害者側からすれば、加害者の意思が例え愛によるものであっても、受けた側にすればそれを受け入れる意思や同意がなく、嫌悪感を抱いたり、人間性や尊厳性の侵害を受けたり喪失されたと感じた場合には一方的な暴行となり得ると思います。


加害者と被害者が必ずある事柄において、加害者側の意思や動機に基づく観点のみから表現し、被害者側からの観点をまったく無視するのは問題があると思います。
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この回答へのお礼

>人間性や尊厳性の侵害を受けたり喪失されたと感じた場合には一方的な暴行となり得る
なり得ません。これは言葉の暴力です。ふさわしい言葉は愛着です。

お礼日時:2024/06/14 08:02

暴行のイメージとしては「殴る、蹴る、引っ張る、物を投げつけるなどの行為」などです。



しかし、暴行罪における暴行は「人の身体に対し不法に有形力を行使」ですので範囲は非常に幅広いんですよ。

・着衣を強く引っ張った
・胸ぐらをつかんだ
・食塩をふりかけた
・室内で日本刀を振り回した
・太鼓を狭い室内で連打した(音による暴行)
・嫌がらせ目的で並走中の自動車に幅寄せした(あおり運転)
・相手を驚かせるつもりで相手の近くを狙って石を投げた
・水やお茶などをかけた
 等々もれっきとした暴行罪の範囲です。

ですから相手の抵抗を封じ込めて性的な行為をしているのですから、性的暴行という表現で間違いありません。
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この回答へのお礼

でも、性行為をするには、ベースに愛着がなければできません。

お礼日時:2024/06/14 08:03

お礼について。



この質問のテーマは、「行為」です。その内心ではありません。その内心を語りたいのであれば、それは個別のことであり一般化できるものではありません。

性的暴行という言葉の意味とは、その暴行という行為は性的な行為であったというの説明ですよ。「愛」という内心のみでその行為は成立しません。行為とは物理的な身体行使のことです。

ということで再々回答です。不正解です。
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この回答へのお礼

はい、だからその原動力は愛です。

お礼日時:2024/06/14 08:04

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