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公園のベンチで性交をしている男女にバケツで水を掛けたら何罪になりますか?

相手は公然わいせつ行為ですので罪は問われませんか?

A 回答 (7件)

場合によっては、暴行罪が成立してしまいます。


民事でも、不法行為による損害賠償請求ということにもなります。
暴行罪の場合刑事事件ですので、相手が罪をおかしていようと、罰するのは国ですので、成立します。

それから、その相手は、公然わいせつ罪(刑法第174条)です。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

公然とは、不特定・多数の人が認識できる状態。実際にまだ認識されていなくても、認識される可能性がある状態であればよい。

わいせつ行為とは、判例:「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」

時代によって、その内容は少しづつ変わります。そのときの社会通念によって決定されるものです。

現在では人前でキスをしたり胸やおしりを出してもわいせつ行為とはされません。(ただし、程度によって刑犯罪法1条第20号に該当する場合があります)。全裸や性器を見せる行為はわいせつ行為にあたります。
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刑事だけでなく。


民事でも、不法行為で訴えられることがあると思います。
その場合には、不法行為による損害賠償請求であると、相手方は言ってくると思います。
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暴行罪です。



スピード違反してる人を殺したら殺人罪に問われないと思う?

犯罪をしてる人間に対して犯罪をしても両者ともに犯罪は成立する。
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>公園のベンチで性交をしている男女にバケツで水を掛けたら何罪になりますか?


(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

>相手は公然わいせつ行為ですので罪は問われませんか?
(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する

上記の犯罪になりますが、「公然わいせつ」をしていたと証明されないと立件できませんから、大半は「罪に問えません」

逆に「水を掛けた」場合は服が濡れる等の証拠が残りますから、暴行罪は簡単に立件されてしまいます。
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相手がやってることは公然わいせつ行為にあたる可能性が高いですし、


それをとがめることは罪ではありません。

ですが、相手に水をかける行為は立派な「暴行」です。
相手が殺人犯だろうと強盗犯人だろうと、
その逮捕に協力するなどの正当な目的もなく暴行を振るえば、
その行為には暴行罪が成立します。

暴行罪で立件されることは少ないとは思いますが、
相手が犯罪者なら何をやってもいいという発想は間違っています。
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相手は、おっしゃる通り「公然わいせつ罪」が成立します。

バケツで水をかける行為は相手に傷を付ける行為では無いので、強いて言えば「軽犯罪」の中の31項目目

『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』

に当たるでしょう。場合によってはクリーニング代を請求される事もあります。もし喧嘩になり相手に怪我を負わせた場合等は「傷害罪」に問われ、逆に「公然わいせつ罪」よりも重い罪を被る事になります。

まぁ、公園のベンチでエッチしてるのを目撃したら、俺でも水をぶっかけたくなりますが、冷静に考えれば、前述した悪い方に向かってしまう可能性も無きにしもあらずなので、気持ちはよ~~~~く解かりますが、そうゆうアホを見つけたら、即、110番するのが一番です。そうすればしっかり「逮捕」されますから、溜飲が下がるというもの。自分にも危害は及ばないし、最も安全な「嫌がらせ」になるのでは?

この回答への補足

カキコ有り難う御座います。

>『他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者』

  業務が ひかかり ますが・・・

補足日時:2010/09/23 02:18
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まさしく二人の間に水を差したというわけですな、



罪になるかどうかはわかりませんが、そもそもうったえないんじゃないかな?
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