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信号無い横断歩道に人が立っていたら車が停止して、歩行者を通すのは分かります。自転車に乗っている人の場合も停止しないと車側が悪いのですか?

A 回答 (5件)

>自転車に乗っている人の場合も停止しないと車側が悪いのですか?


そうなります。

道路交通法第38条第1項
 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、(以下略)

法文上「横断歩道又は自転車横断帯」「歩行者又は自転車」ですから横断歩道の自転車、自転車横断帯の歩行者も含まれることになります。

交差点であれば車両対車両、横断歩道等以外なら進行する車両対横断車両ですが横断歩道であれば横断妨害とされる可能性があります。
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自転車は車両扱いです。

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これは一概に言えません。


道交法38条だったと思います。確認してください。
歩行者等、だったり自転車も含まれていたりします。道路の作りなんかにもよりますので、例え自転車であっても通行妨害してはいけない場合があります。
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降りていたら歩行者ですから停止しなければいけませんが、乗っていたら車両ですので止まる必要はありません。

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この回答へのお礼

車両同士であれば停止の必要はないのですね‼️ありがとうございます解決しました

お礼日時:2024/06/13 19:36

自転車が動いてる場合は車両なので車は悪くない。

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