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パワハラ関係で言った言わない事について、会社にいる時に録音しても良いのでしょうか?
また、それを労働基準監督署に提出したら何か会社に対してして頂けるのでしょうか?

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A 回答 (5件)

パワハラ関係で言った言わない事について、


会社にいる時に録音しても良いのでしょうか?
 ↑
構いません。



また、それを労働基準監督署に提出したら
何か会社に対してして頂けるのでしょうか?
 ↑
電話や書面で勧告したり、
あっせんや助言・指導の利用を案内
したりします。

https://roudou-pro.com/columns/141/
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証拠取りの場合は問題ないそうです。

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> 会社にいる時に録音しても良いのでしょうか?



やむを得ない事情がある場合は、黙って録音してもセーフって事になっています。
・パワハラを上司などに相談し、録音の許可を求めたが許可が出なかったって内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録を残す
・録音の許可を求めてから録音(別途、最初から黙って録音)
とか、そういう実績、記録を残しとくのが確実。


> また、それを労働基準監督署に提出したら何か会社に対してして頂けるのでしょうか?

「これ聞いてください」って何時間もある録音とか、短くて前後関係の分からない録音持って行っても、困る。

厚労省とかが提示しているパワハラの定義とか確認の上で、どういう内容がどういうパワハラに当たるのか?とか、書面でまともて提出し、録音のコピーは添付の資料にするのが真っ当。


最近は労働基準監督署でも対応するみたいだけど、労働基準法に「パワハラしちゃダメ」って条文は無いので、基本的には労働局のパワハラ相談の窓口、内容によっては法務局の人権相談の窓口が良いと思う。
会社に事実確認を行い、改善策を提示させたりの行政指導とか。
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録音しても良いです。

相手が否定した時、証拠になります。

パワハラ認定されれば、会社に注意かな??
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録音などの証拠がないから「言った、言わない」になるのです。



その相手とのやり取りは常時録音で良いです。

労基署に提出すれば、そのやり取りがパワハラに当たるかどうかの判断をします。

パワハラとなれば、会社はその相手に対して処分するなり、教育するなりが必要になります。
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