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高校生です。勤めて一年、1日4時間半で週4日アルバイトしています。
今日、給料が10日絞めなので、来月10日で辞めてと言われました。

遅刻が数回と勤務中にスマホを見ていたのが理由です。今までにその件で指導はなかったのです。

解雇予告にしても30日切っていますので、その分のお金はもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

アルバイトの期間が2週間を超えている、試用期間でないなら、解雇予告手当は請求可能です。


6日分ですね。

労働基準法
| (解雇の予告)
| 第20条
|  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。~。
| ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
| 第21条
|  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、~又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
| ~
| 四 試の使用期間中の者


会社的には、解雇を30日後の16日って事にして最後の6日は会社都合での休業にする余地があったけど。
この場合は、休業手当の支払いなので、平均賃金の6割で済む計算。


> 今までにその件で指導はなかったのです。

不当解雇で解決金の請求なんかの余地もあるけど、こっちは結構メンドクサイ。
労働組合とかに加入とかで対応が真っ当かも。
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうございます‼️

お礼日時:2024/06/16 22:10

30日に足りない日数分の平均賃金はもらえるかも知れません。

でも、遅刻と勤務怠慢だった懲戒として賃金を差し引かれることもあるかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます❗️そんな事もあるかもしれないんですね。

お礼日時:2024/06/16 22:07

この場合は解雇予告手当がもらえますね。


1人で争うのは大変なので、ハローワークに行って相談するといいですよ。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます❗️

お礼日時:2024/06/16 22:08

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