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雇用者側(経営者側)の者です。

不況により受注が減り、社員が出社しても、何もすることがなく、
ただ、まんじりとしています。

受注が減っている訳ですから、当然、売上も減っています。
このままでは、経営が苦しくなるので、減員(リストラ)を考えています。

そこで、社員へ1ヶ月先の限月で、解雇予告を行おうと思いますが、
その1ヶ月間を、自宅待機の指令を出し、
待機手当(基本給の60%相当)を支払い、
1ヵ月後の期日に会社都合により、解雇を行おうと思います。

1ヶ月後の解雇予告と併せ1ヶ月間の自宅待機を指令
  ↓
自宅待機(1ヶ月)=基本給の60%を支払
  ↓
解雇予告日を以って、会社都合により解雇

上記のように、雇予告と自宅待機の併用を発令して、問題は無いでしょうか?
また、巷間で、このスタイルは、行われているのでしょうか?
自宅待機を併用することにより、40%相当の給与が浮くので、
雇用者側は、苦境の中、少しでも助かります。
(もちろん、労働者も苦しいでしょうが・・・沈みかけた舟に二人乗れば舟ごと沈みます)

A 回答 (6件)

法律の専門家では有りませんので、的外れかもしれませんが回答します。



今回のご対応はNGだと思います。
解雇予告期間の1ヶ月は休業手当(平均賃金の60%以上)を支払う事で合法的に解雇出来るのか否かという事は、専門家(労基署もいくは社労士)に聞いてみて下さい。
*多分、違法ではないかと思います。

問題は、解雇される側の心情や実生活への影響を無視している事です。
解雇の要件を満たしていても、解雇される側は解雇をスンナリ受け入れる事はなかなか出来ません。
そのような状況において、解雇予告期間の給与減額が発生すれば、日に油を注ぐような物です。

労働裁判等のトラブルに発展する可能性が著しく高いと思います。
また、労働基準監督署等から今回のケースが解雇要件を満たしていないと判断されれば、「不当解雇」として訴えられる可能性も否定出来ません。
そのような事態になれば、経営者である質問者様の多くの時間を裂かれてしまい、会社再建への道のりはさらに険しくなると思います。

大変だとは思いますが、解雇予告期間は賃金を満額支払い、少しでも退職に納得して頂くよう働きかけるのが質問者様のとるべき手段と思います。
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 1ヶ月間の自宅待機を命じたとき、労働者は労働基準法26条の休業手当の規定を根拠にその日の補償を求めることができます。



 しかし、それとは別に民法536条第2項に基づいて、本来もらえるべき全額を請求することもできます。

 何が違うのかといえば、民法では「債権者の責めに帰すべき事由」によるのか、労働基準法では「使用者の責めに帰すべき事由」によるのかという点です。

 判例では、民法の規定より、労働基準法の規定のほうが幅広く事業主側の責めに帰すべき事由を認めています。広く認める代わりに、支払うべき金額が低く設定されています。


 結局、「1ヶ月後の解雇予告と併せ1ヶ月間の自宅待機を指令」したとき、民法の「債権者の責めに帰すべき事由」にあたるのかどうかを検討しなくてはなりません。

 判例では、「債権者の責めに帰すべき事由」は使用者の故意・過失または信義則上これと同視しうる事由だといわれています。


 今回のケースは「信義則上これと同視しうる事由」にあたる可能性が非常に高いです。私なら少額訴訟か、脱法性をかんがみて慰謝料(損害賠償)請求つけて労働審判にもちこみます。

 整理解雇をしたいのであれば、正々堂々とやってください。

 資金繰りが厳しい中で、裁判等で経営者である貴方の時間まで奪われたら、どうやって会社をまわしてくのでしょう?
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解雇予告を30日以上前に行なって、自宅待機で休業手当を支払う。

それで良いような気がしますが、経営者の立場に立ってくれる社労士に相談することをお勧めします。

ちなみに、解雇予告手当を払えば、その日数だけ解雇を早めることができるというもので、「1ヶ月先の限月で、解雇予告を行おうと」いうのであれば、解雇予告手当の支払いは発生しません。
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全然駄目です。


それが通るなら解雇予告手当の30日が有名無実になってしまいます。
もちろん、解雇の正当性は別問題で。
また、計算基準は平均賃金ですよ。(労基法12)
労基法には基本給を基礎にする考え方はありません。

舟が沈みそうだから、1人放り出せばいいって?
舟に残る方はそれでいいでしょうけど、放り出される方は沈みますがな
どうせ沈むなら、道連れにしてみんな一緒に沈んだほうがいいですな。
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先に労基署に相談をお勧めします。

解雇の合理性については説明を受けて下さい。

整理解雇って意外と大変ですので、不当解雇だと主張されると他の社員がそれに反応してしまう可能性があります。本当に要件が厳しいので、徹底して条件を満たした上で書面などの証拠を残しておかないと不当解雇になります。
労働者に知識が入ると大変ですし、ネットで簡単に情報が手に入るので裁判沙汰になると余計に船が沈みがちになってしまいます。

労基署は雇用主側からでも相談を無料で受け付けているので、可能であれば先に相談して、方法として適切なのかどうか等お墨付きをもらっておくと、後々労働者が労基署に駆け込んだ際にスムーズに対応できます。差し支えなければ会社名を労基署に伝えておくとよいです。事前に行政に対し相談しに行っているという実績が残ります。

解雇そのものが妥当ならば、解雇予告と自宅待機の併用は問題ないように感じます。
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こんにちは!


専門家ではありませんが、以前似たような経験(労働者側)しました。
今回のご質問内容ですが、恐らく駄目なのでは?と思います。
解雇される場合には1か月(最低)以上前の通知(予告)が必要です。
従業員の明らかなる過失でない場合には、賃金、及び退職金(勤続年数により)を支払わなければいけないと思います。
それを60%で済まそうと思っても、逆に従業員の方々に訴えられる可能性もあると思います。
リストラされるのならばはっきりとした形で行う方がいいと思います。
自分の場合もそのことをはっきりと組合を通して会社側に申し入れ承諾して頂きました。
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