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たとえば電気代金にします。
Aという顧客は自宅①自宅②があり、電気は自宅①で使い請求書は自宅②に送ることになっています。
間違えて4月分の使用量を自宅①に送ってしまいました。5月分は自宅②に送り、5月分の料金は払ってくるのですが、4月分は払ってきません。
これは滞納という事で処理してもいいでしょうか?

A 回答 (3件)

>正式な請求書を送付しても払ってこない場合は滞納で処理していいでしょうか?



うーん。書面が正式かどうかより、ちゃんと指定された場所に送るなどして、相手が請求されているという事実を認知している状況になっているのかが重要です。
ですので、状況としては現状請求していないのと同じです。
お宅は間違って他の家に正式な請求書を送ったけど、送り先は間違えましたが正式な請求書を送ったという事実はありますので滞納です、というのは通らないでしょう。
このまま滞納で処理して、後で何か問題起きたときは、やはり上記の通り相手が認知していない状況だと思うので、その場合誤った対応をしたという事になると思いますので始末書は避けられないでしょうね。
上に報告してちゃんとしたほうがいいですよ。そもそも間違って送った件もそのまま滞納とすることで隠蔽しようとしてますよね。

ま、どうなってもいいならそのまま滞納でいいんじゃないすかね。
俺だったら揉めるの面倒だから報告して謝罪しますがね・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/17 17:12

>間違えて4月分の使用量を自宅①に送ってしまいました。



それで「滞納」は酷すぎる。

間違えたことを自覚しているわけだから、キチンと謝罪して請求書の再送ですよ。

「請求書未送付」とかなんとか、何とでも処理できるでしょ。
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この回答へのお礼

書面で謝罪しました。

お礼日時:2024/06/17 17:12

請求書を送ってないのだから請求が発生していない状況では?


支払い義務は依然としてあるはずなんで、請求する必要がありそうですね。請求してないのに滞納と決め付けるのは民事上かなり強気な姿勢ですが、裁判になると多分それ負けます。
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この回答へのお礼

正式な請求書を送付しても払ってこない場合は滞納で処理していいでしょうか?
恐らく向こうは『そっちが間違えるのが悪い』っていうと思いますけど。

お礼日時:2024/06/17 10:07

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