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つみたてNISAの非課税期間(20年?)が終了した際に売却せずに保有した場合、どうなるのでしょうか?

・非課税期間中の運用益は非課税でそれ以降に出た運用益のみ課税対象になる?
・つみたてNISA口座として残るんでしょうか?

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A 回答 (7件)

2023年迄の旧NISAはつみたては20年、一般は5年が期限です。


そのまま保有を続けた場合、期限の年末に特定口座または一般口座にその時点の時価で移管されます。
したがって、移管後に発生した損益は課税対象になります。
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/
https://www.nomura.co.jp/support/procedure/nisa/ …
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正確な情報は金融庁のホームページが参考になります。


https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/till2023/
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旧制度のつみたてNISAは投資した時から20年間、一般NISAは5年間が過ぎたときにまでに売却するか、期間が終了したときに課税口座に払い出すことになります。

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つみたてNISA終了時で貴方の他の口座に移管されます。

NISA期間中の損益は非課税です。移管時の購入価格は移管時の価格となります。つみたてNISA口座とは別のつみたて投資枠が2024年から始まっています。
今お持ちのつみたてNISA枠で所有されている金融商品は含み益が出ている時に売却した方が良いかも知れませんね。
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NISAは、数年で新NISAに変わりました。


また変わるのは、目に見えています。
それがいつなのか、どうなるのか、まだ、だれにも
分かりません。
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無期限という事です。


https://www.smbc.co.jp/kojin/money-viva/nisa2024 …

仮に無期限のまま保有し続けて他界したとしましょう。
現行の考えなら、死亡した時点で一般か特定口座(いずれも課税枠)に移行されるでしょう。
https://www.ht-tax.or.jp/sozoku-center/sozokuzei …
ここよりー抜粋ー
「相続が開始した時点で被相続人のNISA口座は終了し、相続人の一般口座または特定口座に相続時の時価で移管することになります。」

また、数倍になった場合、相続時点で相続税が発生する可能性も否めません。
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つみたてNISAとしては残らないので、そのタイミングの時価で特定口座や一般口座に損益ゼロで払い出すか現金化することになります。



払い出し/現金化時点での含み益は確定されますが、利益の場合は非課税、損失の場合は他との通算ができません。
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