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定額減税って普通徴収でも適用されるのでしょうか。

6月1日に転職した為、第1期は自分で納付する事になったのですが、この場合は7.8月の2ヶ月分の金額を自分で収めれば良いということになるのでしょうか

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A 回答 (5件)

定額減税は普通徴収でも当然適用されます。



住民税の普通徴収は1年分を4~10回で徴収し、順に1期、2期と言い、何月分という言い方はしません。1期目は自分でと言われた場合は2期目からは特別徴収に切り替わりますので、6月納期分だけを納付すれば良いです。

定額減税は減税額に達するまで1期分から順に差し引いていきます。1期当たりの金額が1万円を下回っていれば1期分はゼロになります。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000939507.pdf
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No.3です。



一期分の普通徴収、以降の特別徴収、
この総額が、特別減税-1万円が適用された額になっている、
という事です。
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No.1です。



> 会社から2期目から特別徴収できると言われましたが、
給料天引きを特別徴収、自分で納付を普通徴収と言います。
特別徴収は、4/1在職の会社が行うので、6/1入社では該当しません。
但し、当人の希望で特別徴収に切り替えることができます。
一期分は普通徴収済みなので、会社に手続きをすれば、
間に合えば、二期以降分を特別徴収に切り替えることができます。

住民税の総額は、特別減税-1万円が適用された額になります。
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この回答へのお礼

2期目から特別徴収に切り替える場合、単純に1期目の金額-1万円を納付すれば良いということでよろしいでしょうか? 決定通知書では6月は0円になっていたので

お礼日時:2024/06/21 19:17

住民税の決定通知書を見れば1万円引かれていることがわかります。


勤務先が計算して給与から控除するのは3万円の所得税分です。
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6/1に転職という事は、6/1から新職という事でしょうか。


前職5月給与からの天引き分は、前年度分です。
今年度納付の住民税は、全額普通徴収となり、4期に分けての徴収です。
減税分1万円が差し引かれた額を、4分割で納付することになります。
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この回答へのお礼

会社から2期目から特別徴収できると言われましたが、それでも普通徴収以外無理なんでしょうか

お礼日時:2024/06/21 17:43

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