あるアルバイトの労働者が今年の三月から働いたのですが、3月分の給与明細を見たところ、総支給額9万1125円で、所得税が420円と記載されており、振込み額は9万750円でした。
4月分の給与明細はまだもらっていませんが、労働者が毎日エクセルにその日の労働時間と時給をかけて計算したのを足したところ16万3500円でした。しかし、振り込まれた金額は15万6000円くらいでした。
「なぜ7000円もの差が?」
と労働者は思いましたが、所得税がいくら引かれるのか分からないので、その分は計算していなかった為、所得税で7000円引かれたのかもしれないと思いました。
しかし、労働者は税金に疎い為、それがほんとうかどうか分かりません。
質問です。
この場合、所得税で7000円差し引かれることはあるのでしょうか。
所得税でないとすれば、7千円引かれたのは何なのでしょうか。
遅刻を二回と欠勤を一回していますが、遅刻と欠勤で罰金を受けることは特に聞いていません。
単なる労働者の計算ミスならよいのですが、会社側が間違うことはあるのでしょうか。
労働者の計算ミスにしても7000円の差は大きいので、考えにくいと労働者は思いました。
会社側のミスだったらどうする・・・。もう一度計算しなおせと?自分の計算と違うから。その理由で通じるのか。
労働者は悩んでいます。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
#8です。
年末調整とは、簡単に言うと
所得税などが給料から天引き(源泉徴収)されているのですが
その額が前払いなので、年に1度精算して
過不足額を調整することです。
詳しくは、こちらを参考にして下さい。
http://www.1st-co.jp/9-5soumu/199912.htm#1
http://www.taxanser.nta.go.jp/gensen33.htm
>3ヶ月勤めれば、社会保険に入れます。それまでは仕事ぶりを見せてもらいます。と。
ということは、単純に考えると
4ヶ月目に社会保険加入ということになりますね。
多分、働いた次の月に給料が支払われていると思いますので
(3月分→4月支払、4月分→5月支払、5月分→6月支払)
6月分(7月支払)の給料からひかれることに
なるかと思います。
また、加入するには手続きがありますので
職場に年金手帳を持っていくことになるかと思います。
>会社に聞いてみたいのですが。こちらがプリントアウトして用意するものは#2さんの参考URLの表だけで大丈夫でしょうか。
だっておかしいじゃないですか。
3月分の所得税が、社会保険に入っていないのに、420円。本来は5000円。
#5さんの計算方法の概算で計算している可能性もありますので
会社に率直に、なぜ420円なのか?と聞いてしまったほうが
早いかと思います。
その時に、所得税額一覧表を持参した方が
説明を求めやすいでしょう。
>詳しい明細って何?って聞かれたら、なんと答えればよいでしょう。
控除額が合計金額しか明細に載っていないところもあります。
でも、aqua565さんの明細にはきちんと細かく
記載されているようなので、必要ないですね。
>ていうか、私は何を聞けばいいのでしょう。けむにまかれないようにするためには。
・なぜ所得税が420円なのか?
・何月から社会保険に加入になるのか?
と、具体的に質問してはどうでしょうか?
また、勤務表がないとのことですが
では、どうやって勤務時間を会社では把握しているのですか?
再度の回答ありがとうございます。
>また、勤務表がないとのことですが
では、どうやって勤務時間を会社では把握しているのですか?
勤務表が無いというのは私が勤務表を書類で持ってないということです。会社では、出勤時と退勤時にパソコンで出勤時刻と退勤時刻を押しています。
なので、それで勤務時間を会社では把握していると思われます。
>・なぜ所得税が420円なのか?
・何月から社会保険に加入になるのか?
と、具体的に質問してはどうでしょうか?
所得税420円についてはそうしてみます。
#2さんの参考URLの源泉徴収額の書かれたもので、甲と乙で所得税額が違いますが、税務署に問い合わせたところ、「扶養控除等の申告書」というものを提出すれば、甲の所得税額を払えばいいそうです。社会保険に入っていなくても。
その甲の所得税が5000円くらいでした。となると、私のエクセルの計算による時給×労働時間の合計との差が7000円だったのが、この5000円を引いて、2000円くらいになるわけですね。
2000円くらいの誤差なら私の計算ミスかもしれません。どうなんだろう。明細見てからですね。明細見て私の計算と違っていたら、またその時考えたり、ここで質問させて頂いたりします。
度々回答を頂きありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
皆さんの回答とaqua565様のお礼・補足を見てますとこの問題はaqua565様が計算した16万3500円が正しいのかどうかと言うところに有ると思います。
3月分の所得税を5千円のところを誤って420円しか徴収しなかった事に気づいた会社が4月分と一緒に徴収した可能性も否定できませんが・・・。それにしても金額が合わないです。となると、16万3500円が違うとしか考えられないです。結論!明細待ちですね。それから私が言うのもなんですが、皆さんaqua565様のことに対して親身に回答を書いていただいてるのですからもう少し丁寧にお礼なり補足を書き込んだ方が良いと思いますよ。せめてタメ口は控えたほうが良いように感じます。
この回答への補足
明細着ました。161400円でした。
会社がミスをすることはあまりないんですよね。
自分の計算の信憑性は薄いものです。
会社に言う気がなくなりました。
気にしないでおきます。
結果報告でした。
回答者の皆様ありがとうございました。
>結論!明細待ちですね。
そうですね。しかし、
>となると、16万3500円が違うとしか考えられないです。
>それから私が言うのもなんですが、
いいえ、とんでもありません。
>皆さんaqua565様のことに対して親身に回答を書いていただいてるのですからもう少し丁寧にお礼なり補足を書き込んだ方が良いと思いますよ。せめてタメ口は控えたほうが良いように感じます。
失礼しました。皆様にお詫びします。
sag24-koujiさんのそのような指摘は私にとってはありがたいものです。私は故あって社会常識的なことに疎いのです。
今回の件に関しましては、私の計算と会社からの振込額が違っていた為、憤りを感じていました。それが手伝ったことがひとつ。もうひとつは税務署に電話で聞いた後、電話で聞いた内容と同じ回答がされており、私は先の憤りが手伝って「それはもう知ってるからいい」というような感想を持ち、丁寧な回答をしなかった次第です。
自分の給与の問題に怒りと焦りを感じて、自分の問題しか見えていなかったという子供のような理由です。
申し訳ありませんでした。
また、皆様の回答は大変役立ちましたので、ここに改めてお礼を言わせて頂きます。ご協力ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
163500円の給料に対して掛かる所得税は、税額表で5450円、電算機計算で5420円です。
この誤差は年末調整で修正されます。年末に仕事を辞めているなら、確定申告することになります。会社が間違っているのではありません。普通に出てくる誤差です。
ですから、7000円の差額は、
(1)差し引く金額が間違っている
(2)もともとの時間数が間違っていて、給料163500円でない
ということが考えられます。社会保険とか、乙欄適用とかは金額に差が出過ぎるので、これが原因ではないと思います。
給料明細をまずは見て、質問者さんの言う課税額合計が、163500円なら、原因は(1)で、163500円に満たない場合は原因は(2)だと考えられます。
7000円の差額ではなく、約2000円の差額です。私は(2)が有力でないかと思います。会社が計算した時間数と、相談者さんが計算した時間数を照らし合わせてもらえばいいです。
>会社側のミスだったらどうする・・・。もう一度計算しなおせと?自分の計算と違うから。その理由で通じるのか。
過去に私がアルバイトしていたところは、15分刻みの時給計算でした。例を挙げると、8:00から出勤のところ、8:01に出勤すると、8:15から出勤したことにしかなりませんでした。つまり8:01~9:01まで働いたとしても1時間ではなく、45分でしかカウントされませんでした。時間数が違う場合、こういう例もあるのではないかと思います。(これが、労働基準法的に良いのか悪いのかはわかりません、ただの例です)
自分で計算した時間数と違うのですが、照会してもらえませんか?でいいのではないですか?
ええ、他の方へのお礼と補足に私が書いたとおり、差額は約2000円です。
私のところも15分刻みで、8:01に出勤すると、8:15から出勤したことになります。
そうしたことを含めた上で計算しました。
>自分で計算した時間数と違うのですが、照会してもらえませんか?でいいのではないですか?
そうですね。そうですよね。忙しいのにそんなことしてられないなんて言われないかと心配なんですが。照会ってすぐできるものなんですか。
No.9
- 回答日時:
NO.4で答えた者です。
源泉所得税はお給料の金額や扶養親族の人数(例えば奥さんや子供)の人数によっても変わって来ます。
毎月お給料をもらう際源泉所得税はお給料から差し引かれますが年間の収入で計算すると納めなければいけない税額と誤差が生じることが多々あるんです。
その誤差を計算し正しく清算することを年末調整と言います。
通常お勤めの場合は年末に会社で年末調整をしてもらえますがアルバイトだったり他からの収入があるような場合は年末調整ができません。
そこで必要になるのが確定申告です。
確定申告は自分で税務署に行き申告書を作成します。
確定申告はたしか毎年2月16日から3月15日の期間だったように思います。
手続きの仕方についてはこの期間に行って税務署で教えてもらって下さい。
で、今確認しなければいけないことは本当にお給料の計算が合っているのかどうか。ですよね?
これについては会社から振込があった分の給与明細をもらわないことには確認のしようがありません。
1日2日で取り返しがつかなくなるようなことは無いのでまずは給与明細をもらって下さい。
けむにまかれないようにするには・・・とのことですがそんなに信用のおけない会社なのでしょうか??
年末調整については税務署に問い合わせた時に知りました。補足にはそのことは書いてませんでしたね。電子計算機で計算すると誤差が出ることも税務署の方に聞きました。
年末に働いていないと、自分で確定申告することも聞きました。
ここまでは分かっていることです。
>で、今確認しなければいけないことは本当にお給料の計算が合っているのかどうか。ですよね?
これについては会社から振込があった分の給与明細をもらわないことには確認のしようがありません。
1日2日で取り返しがつかなくなるようなことは無いのでまずは給与明細をもらって下さい。
なるほど。一日や二日で取り返しのつかなくなるようなことではないと。
>けむにまかれないようにするには・・・とのことですがそんなに信用のおけない会社なのでしょうか??
そうではなくて、自分で計算したものなんて会社は信用するのかということです。
で、給料の計算が合っているかどうかというのはすぐに確認の取れることなのでしょうか。
自分の計算したのと違っている。というのだけで照会してもらえるのでしょうか。
照会してもらえないことはないででしょうけど、そういうのは嫌な顔せず、普通にやってくれることなんでしょうか。ということが心配でした。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
社会保険には加入されているのでしょうか?
#2さんの参考URLを開いてもらって
所得税の税率表を見てもらうとわかるのですが
社会保険に加入されている場合は、甲の欄を
加入されていない場合は、乙の欄を見てください。
総支給額が9万1125円の場合
(普通、総支給額は、社会保険をひく前の額ですが)
これが社会保険を引かれた後の額でしたら
左端の91,000円以上、92,000円未満のところを見ると
扶養者が0の場合、所得税は450円となります。
社会保険に加入していない場合は、右端の5,000円になります。
なので、所得税420円はちょっと分かりませんね。
これに当てはめると、総支給額16万3500円の場合
普通はここから社会保険をひくのですが
社会保険に入っていない場合は、所得税が10,000円となります。
明細が来たら、この所得税額一覧表と照らし合わせて
会社に聞いてみてはいかがでしょうか?
また、詳しい明細が出ない時は
頼んで作ってもらってください。
疑問に持ったことは、あいまいにしないで
率直に聞いてみたほうが良いです。
この回答への補足
皆さんへ
まずは回答ありがとうございます。
再度のご協力を切に願います。
労働者の情報不足のようなので、補足致します。
社会保険には入っていません。配偶者、子供はいません。
3月分の給与明細には以下のように書かれています。
課税額合計 91125
交通費 0
非課税額合計 0
総支給額 91125
控除項目
健康保険料 0
介護保険料 0
厚生年金保険料 0
雇用保険料 0
社会保険料調整 0
社会保険料合計 0
所得税 420
その他控除1 0
その他控除2 0
控除合計 420
差引給額 90705
振込額 90705
>#2さんの参考URLを開いてもらって
所得税の税率表を見てもらうとわかるのですが
社会保険に加入されている場合は、甲の欄を
加入されていない場合は、乙の欄を見てください。
左端の91,000円以上、92,000円未満のところを見ると
扶養者が0の場合、所得税は450円となります。
社会保険に加入していない場合は、右端の5,000円になります。
なので、所得税420円はちょっと分かりませんね。
はい、分かりません。社会保険に入っていないので、所得税は右端の5000円になるんですよね。
会社の入社手続きの時に会社側はこんなことを言っていました。
3ヶ月勤めれば、社会保険に入れます。それまでは仕事ぶりを見せてもらいます。と。
労働者の感想。
あの~。まだ3ヵ月勤めてないんですけど・・・。社会保険に入ってないんですけど・・・。それとも入社日が3月19日だから、3月、4月、5月と数えて社会保険に加入させられたんでしょうか。
そうだとしたら、健康保険料、厚生年金、雇用保険料が引かれることになる。
総支給額が16万3500円の場合、
健康保険 4.1%
厚生年金 6.967%
雇用保険 0.7%
引かれるから、厚生年金が引かれただけで、
152108円になるんですよね。
これからまた健康、雇用保険が引かれ、その後、所得税が引かれるわけですから、15万円以下になるわけですよね。
ということは社会保険に入っている場合で計算すると、金額がかなり合いませんね。振り込まれていた額と。
>明細が来たら、この所得税額一覧表と照らし合わせて
会社に聞いてみてはいかがでしょうか?
また、詳しい明細が出ない時は
頼んで作ってもらってください。
疑問に持ったことは、あいまいにしないで
率直に聞いてみたほうが良いです。
会社に聞いてみたいのですが。こちらがプリントアウトして用意するものは#2さんの参考URLの表だけで大丈夫でしょうか。
だっておかしいじゃないですか。
3月分の所得税が、社会保険に入っていないのに、420円。本来は5000円。
#7さんの税金は年末調整があるとのことでしたが、その時に420円ではなく、5000円取られる計算になるのでしょうか。
所得税のこと等。会社に不信感があるので、会社になんと聞けばよいのかアドバイスをください。
よろしくお願いします。
明日、勤務日です!!明日までに教えて頂きたい!
>また、詳しい明細が出ない時は
頼んで作ってもらってください。
詳しい明細って何?って聞かれたら、なんと答えればよいでしょう。
ていうか、私は何を聞けばいいのでしょう。けむにまかれないようにするためには。
No.7
- 回答日時:
会社で給与計算をしています。
もし給与(額面)が163500円で、
給与=課税対象金額
(※課税対象金額とは、社会保険料などを控除した後の金額で、所得税を計算するための算定基礎金額となります)
で、扶養親族がいない場合の所得税額は
5450円です(平成17年4月源泉徴収税額表参照)。
であれば、手取りは158050円です。
もし7000円の所得税がかかるのであれば、課税対象金額は、191000円以上です(同税額表参照)。
ただし、パソコンで給与計算をしている場合は、金額に多少の違いが出ます。この誤差は年末調整や確定申告で調整します。
考え得るのは、
1.エクセルでつけた勤務表の合計時間が間違っている場合(1時間未満の金額の切り捨て切り上げの概念が会社とあっていない場合もありえます)
2.会社のミス(あまり考えられませんが)
だと思います。
会社のミスであれば、きちんと勤務表をもって交渉すれば問題ないですよ。税額表に関しては、下記を参照してください。
参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~matuura/getsugaku_zeigak …
この回答への補足
皆様へ
#9の方のところで補足した後、税務署に問い合わせたところ、#2の方の参考URLで源泉徴収月額表がありましたが、そこでは、3月分の所得税は450円でした。
給与明細は420円でしたが、税務署の方が言うには、
「会社の間違いか、電子計算機を使っているところでは若干の誤差が出るとのことでした」
#2のURLで、甲乙のどちらを見ればよいかについては、一つの会社に勤めている場合は、「扶養控除等の申告書」を提出すれば、甲の欄の所得税になるとのことでした。二つ以上勤めていると、一つしか甲にならず、もう一方は乙の所得税額になるとのことでした。
4月分の明細については給与明細が来てから考えます。
どうもありがとうございました。
回答ありがとうございます。
>ただし、パソコンで給与計算をしている場合は、金額に多少の違いが出ます。この誤差は年末調整や確定申告で調整します。
では、所得税450円と給与明細に書かれているのは、誤差で年末調整や確定申告で調整するのでしょうか。
>会社のミスであれば、きちんと勤務表をもって交渉すれば問題ないですよ。税額表に関しては、下記を参照してください。
勤務表なんてありません。税額表に関してですが、このサイトは、アルバイトや日雇い、パートタイマーは参考にしないでくださいと書いてありあます。私はアルバイトです。
No.6
- 回答日時:
うーん、この説明だけでは判断できないです。
お給料から天引きされるものは所得税だけとは限りません。
雇用保険、健康保険、年金保険、住民税などなど。
労働者さんがどういった雇用体系の会社のお勤めなのか、年金、保険はどうなっているのか、年齢はいくつなのか(年齢により介護保険などもプラスされるので)、家族構成はどうなっているのか、前年度の所得がどのくらいあったのかな、どこの自治体にお住みなのかどでも変わってきますからね。
手元に明細が届いてから確認されてはどうでしょうか?
書面ナシの状態で会社側のミスなどと騒いでも仕方ないでしょう。
早く確認したいのでしたら、勤務先に給与明細の提出を催促されることから始められてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございます。
<書面ナシの状態で会社側のミスなどと騒いでも仕方ないでしょう。
もちろん、給与明細が来ないことには詳細は分かりません。来て分からないのなら、詳細を聞きますけど。
回答の補足にあるとおり、先月分は住民税は引かれていません。
年齢は24です。扶養家族0です。社会保険には入っていません。
雇用携帯はアルバイトです。
年金は国民年金です。
No.5
- 回答日時:
源泉徴収の方法にもよりますが、単純計算では社会保険料等の控除後の額が87000円から所得税がかかります。
甲と乙があるのですが、乙の場合には86000円未満でも5%とられるので、甲で計算しているのでしょう。
計算の概算では、91200-87000=4200で、1割の420円、163500-87000=76500で、7650円の源泉税程度となります。
雇用保険や労災がかかわると、その労働者負担分もありますので差し引かれる可能性もあります。
回答ありがとうございます。
労働者が甲か乙かはどうやって分かるんです?
>源泉徴収の方法にもよりますが、単純計算では社会保険料等の控除後の額が87000円から所得税がかかります。
源泉徴収にも方法が?源泉徴収って何?っていうくらい疎いです。
No.4
- 回答日時:
雇用保険分がひかれた可能性がありますね。
ただ詳しくは会社からもらう明細を確認してみて下さい。
もしも所得税が違っていたとしたら・・・年末調整できちんとした税額が出ますので納めすぎている場合はその時お金が戻ってきます。
この回答への補足
年末調整は会社が行うようですね。年末までにアルバイトを辞めたらどうなるのでしょう。
国税庁のHP見にくい。#2さんの参考URLからパンフレットで見ればいいことが分かったくらいで今調べているところです。
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