重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

あるアルバイトの労働者が今年の三月から働いたのですが、3月分の給与明細を見たところ、総支給額9万1125円で、所得税が420円と記載されており、振込み額は9万750円でした。

4月分の給与明細はまだもらっていませんが、労働者が毎日エクセルにその日の労働時間と時給をかけて計算したのを足したところ16万3500円でした。しかし、振り込まれた金額は15万6000円くらいでした。
「なぜ7000円もの差が?」
と労働者は思いましたが、所得税がいくら引かれるのか分からないので、その分は計算していなかった為、所得税で7000円引かれたのかもしれないと思いました。

しかし、労働者は税金に疎い為、それがほんとうかどうか分かりません。

質問です。
この場合、所得税で7000円差し引かれることはあるのでしょうか。
所得税でないとすれば、7千円引かれたのは何なのでしょうか。
遅刻を二回と欠勤を一回していますが、遅刻と欠勤で罰金を受けることは特に聞いていません。
単なる労働者の計算ミスならよいのですが、会社側が間違うことはあるのでしょうか。
労働者の計算ミスにしても7000円の差は大きいので、考えにくいと労働者は思いました。
会社側のミスだったらどうする・・・。もう一度計算しなおせと?自分の計算と違うから。その理由で通じるのか。
労働者は悩んでいます。

A 回答 (12件中11~12件)

ざっと税率表からチェックしてみただけですが・・。


所得税の税率表を見ると、扶養家族がゼロの場合、

9万1125円=450円
16万3500円=5450円

になるようですね。7000円ぐらいとなると、19万3000円で7130円になるようです。
 1600円程度の差がありますが、それは何か他の要因なのかもしれませんね。
 ざっと見ただけなので見間違いとかあるかも知れません。ご自身で再チェックを。――国税庁のホームページに、所得税率の表がPDFで公開されていますから、ダウンロードしてみてください。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/ …

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2364/ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい参考URLをありがとうございます。
扶養家族は0です。

お礼日時:2005/05/13 12:05

欠勤がいちばん可能性高いと思いますけど。


とりあえず明細を早くもらつたらいいですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今、詳しい回答者の皆様へ補足をし、質問しているところです。
欠勤すると罰金取られるという話は聞いていませんし、署名にサインもしていません。

お礼日時:2005/05/13 12:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!