
会社都合退職と自己都合退職、メリットデメリット
妊娠したら会社を辞めさせられることになりました。
とはいえ違法なので、あくまで解雇ではなく退職という形になります。
退職届を出さなきゃいけないのですが、自己都合と会社都合どちらで書くか迷っています。(会社都合による退職の場合の退職届の書き方はネットで見つけました)
今後の私の予定は、
○今のところ、会社を訴えたり労基に行ったりする予定は無い(でももしなんかあった時のために、なるべく自分が不利になるようには動きたくない)
○就職してまだ1年経ってないので失業手当が本来もらえないが、パワハラによる失業でもらえることがあると調べたので、それでもらえないかなーと考えている
○出産して落ち着いたら、別のところに再就職を考えている
という感じです。
以上を踏まえて、自己都合退職と会社都合退職どちらで提出するか、メリット、デメリットを教えていただきたいです。
(退職届は事務の方しか見ないと思うので、どう書いても受け取ってはもらえそうです)
よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
会社都合退職にすると、会社は助成金の支給停止や会社イメージの悪化といったデメリット(ダメージ)を食らうので、何が何でも(無理やり)自己都合退職にさせられてしまいます。
現実には選択の余地がありません。それを不当だとして戦うにしても、自分自身も失うものが出て来ます。
No.7
- 回答日時:
会社都合退職の場合、6ヵ月以上の雇用保険の加入で失業給付(失業手当)が
受けられます。
また、デメリットはありません。
退職届は、社長宛に書くものです。
もし、会社都合退職退職届を提出したにもかかわらず、
会社が作成した離職票の離職理由欄が「自己都合」になっていたら、
会社に変更を求めましょう。
さらに会社が応じてくれなかったら、離職証明書の
「離職者本人の判断の欄」の「事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し」の箇所を、「有り」に〇印を付けて署名しましょう。
そして、退職退職届のコピーをもってハローワークに相談し、
異議申し立てをします。
↑ 退職届を出す義務は法的にはありませんが、この事態に備えて、
退職届は出しておいた方が良いのです。
No.6
- 回答日時:
自己都合退職でも妊娠を理由に退職であれば受給期間の延長をすることで特定理由離職者として給付制限期間なしで求職の申し込みをすることができます。
特定理由離職者なら被保険者期間(単なる加入期間とは違います)が6月分あればいいので受給資格を得る可能性が高いのではないかと思います。最終的にはハローワークに離職票を持っていって確認が必要ですが。落とし処としてはこれがいいのではないでしょうか。また、前述したように妊娠のため退職後にすぐに求職活動をすることができないのであれば受給期間の延長申請ができます。
これは通常だと(ほとんどの方が)受給期間(つまり手当の有効期間)が1年だけですが最長3年期間の進行を止めることができ元々の1年を足して4年後まで有効期間を延ばすことができる制度です。(延長期間中は働いてはいけません)
出産後落ち着いて再就職できるようになったらハローワークに求職の申し込みをすることで手当の申請ができます。
No.5
- 回答日時:
退職届を提出するのは自己都合だけです。
会社都合の場合は退職届を記載してはいけません。
会社から解雇通知を受け取ることになります。
再就職手当ては会社都合ならすぐ受給されるし、子育てが一段落した場合に退職した経緯を説明しやすいので大違いです。

No.3
- 回答日時:
失業保険が貰えるかどうかはまずはパワハラだと認定される必要はあるかと思います。
そうであれば自己の都合での退職ではどうにもならないんですから、会社の都合での退職にすべきでしょう。
再就職に関しては、会社に辞めさせられた=素行不良的な意味合いに取られることを懸念しているんでしょうけど、パワハラだと認定されるかもしれない事案とハッキリしていることですから、自分の都合で退職しているよりは圧倒的に印象はいいです。

No.1
- 回答日時:
質問文に書かれている内容を整理して考えるだけでしょう。
パワハラでも失業保険がもらえる可能性があるとわかって、出来るなら欲しいということなんですから、自己の都合での退職じゃそれはどう考えても実現できないのでは?
それとも、あなたが言っているパワハラは妊娠による解雇以外の理由なんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
仰る通り、ここで言うパワハラは、妊娠で辞めさせられたことです。
それで会社都合にして、保険がもらえるのかどうか、また再就職の際会社都合退職をしていると採用されにくいのではないか、などを懸念しております。
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