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令和4年11月にバイトを始め令和5年7月にバイトの長時間勤務(月100時間以上)の勤務は出来なくなるから正社員になれば働けると言われ8月から正社員になり社会保険証を受け取りました。今月に入りすぐに新しい保険証を受け取り「令和4年11月から社会保険かけた事にしたから、保険料半分出してよ」と言われ、先日297626円の支払いを言われました。約半分は会社負担ですが払う必要はありますか?

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A 回答 (2件)

国保税をその期間あなたが払っていたのでしょうから、その部分は返却されるものではないので、そこを確認してください。

その事業者はどうやってその返還を求めるのでしょうか?雇用保険や労災保険といった他の保険料については#1の方の言う通り、遡って払えるものではありますが、厚生年金保険について、あなたはすでに自身でその期間を納めているなら、その点も確認が必要です。もしかしたら、事業者は詐欺をはたらこうとしている可能性もあるので、知らんふりして、問い合わせて、全部戻ってくるからなどと言ったらその紙と、その問い合わせを録音しておいて、ハローワークに言って相談してください。
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> 「令和4年11月から社会保険かけた事にしたから、保険料半分出してよ」と言われ、



社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険などの総称です。
個々の保険ごとに、扱いが異なります。

健康保険は、国民健康保険と会社の保険組合と同時に加入できないですから、国民健康保険に加入していたなら遡っての加入や支払いの義務はない。

雇用保険は、遡って加入できるし、保険料も月に数百円くらいのハズ。
これは雇用保険の加入期間があると失業保険の給付なんかで有利になりますから、遡って加入しとくのがお勧め。

とか、個々の保険ごとに問い合わせするか、ざっくりした問い合わせなら労基署に相談してみるとか。
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