飲食業をしていて有限会社登録していたのですが、いろいろあり6年ほど前から休業していて、1年ほど前に廃業届けを出しました。しかし、法人税を請求する納付書が今年も届きました。税務署に聞きに行き「会社がないのになんで法人税を払うのか?」と言ったところ、「いろいろあるんです。」と言うので、「また来年も払わなくてはいけないのか?」と言うと、「そうなります。」と言われました。どう言うことなのでしょうか?そして、もうやめてしまった会社の法人税を払わなくていいようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に法人の存在がある限り、申告や納税の義務が生じます。
廃業とありますが、法人は事業をやめても存在は残ります。
設立時と同様に、法務局での手続きにより法人を解散する登記などを行わない限り、法人が存在することとなります。
次に他の回答にもあるかもしれませんが、法人税は、法人の利益を法人税法上の所得に置き換える計算を行ったうえで課税されます。当然廃業となれば、売り上げも経費も存在しなくなり、利益も所得も限りなく0でしょう。
当然法人税は課されません。
しかし、法人の決算申告の手続きでは、法人税・消費税・法人事業税・法人県民税・法人市民税がかかります。細かく言えばさらにありますが、上記各税目と一緒の申告となるので省略いたします。
おそらくですが、法人の廃業=法人の解散登記に限りなくなるため、あなたの法人については休業休眠といった扱いになるかと思います。
そして、法人税や消費税については税務署管轄ですが、法人事業税や法人県民税は県税事務所(県庁)管轄であり、法人市民税は市役所等が管轄となります。
県や市としましたが、都道府県・市区町村など必要に応じて置き換える必要があり、東京都23区は区に権限がないため、都税事務所が区に相当する分も合わせることとなります。
まずは、税務署・県税事務所・市役所などに休眠休業(実質廃業)の届出を行いましょう。行うことで、休眠等の状況に変わりがなければ申告納税が不要という判断での申告書や納付書の送付を止めることが可能でしょう。
法人税と同様に法人事業税も利益所得がなければ課税はないでしょう。消費税についても取引がなければ課税もないでしょう。
しかし、法人県(都道府)民税と法人市(町村)民税については、利益所得に対して課税するもののほか、均等割というものが存在し、資本金等による事業規模の判断に応じて、法人県(都道府)民税であれば2万円からと、法人市(町村)民税であれば5万円から発生します。
これは事業活動の有無にかかわらず法人が存在する限り課税されるものです。ご質問はこちらのことではないでしょうかね?
そして法人県(都道府)民税と法人市(町村)民税は地方税であって、国税のみを扱う税務署では問い合わせに対応ができないこととなります。
問い合わせ先が異なるためいろいろなどと言われたのではないでしょうかね。
ちなみに各地域の条例により、休眠休業の法人に対しては、この均等割の課税も停止するというところもあります。ただし、届出を行い、行政が確認をして判断となるようです。
私の経験上、千葉県や東京都あたりですと、県税と都税の均等割りは休眠等で課税がなくなるようです。東京都23区内ですと法人市民税に相当するものを含めて都税として判断となるので良いのですが、それ以外の市町村等に存在する場合には、市役所等に確認が必要かと思います。
最後になりますが、ごくまれにあるのであえて書きますが、法人が負担する税金を総称して法人税とは言いません。法人税は税目であり、法人には法人税以外の課税を受けるのです。
個人でも所得税のほかに住民税を負担しているのと同じです。ただ、個人の住民税は所得税の申告情報で課税するような仕組みもあるため、イメージが異なるように思うだけです。
No.3
- 回答日時:
こんにちは
私の場合は法人で
税務署と都道府県事務所に
休業届けを出しました
理由は法務局に更新の手続きを怠ってましたのでみなしに解散になり復活の手続きをすればそのままということだったのですが結局個人にしましたということで
法人税は払わなくなりました
お近くの税務署でご相談をですね
No.2
- 回答日時:
「法人税を請求する納付書が今年も届きました」
との事ですが、本当に法人税ですか。
法人税は税務署の管轄です。
「税務署に聞きにいき」との事ですが、本当に税務署ですか。
市役所や県税事務所なのではないですか。
法人税申告書の提出をしてないのに、法人税の納付書が税務署から届くことはありません。
あるとしたら「納付金額の記載のない」納付書です。
法人設立したのですから「この法人をお国で認めてくれ」と商号登記しているはずです。登録ではありません、登記がされてるはずです。
法務局で商号登記を確認できるはずです。
休業するなり廃業するなりするなら、きちんと「お上」にその旨の連絡をしないといけません。廃業届を出したとありますが、飲食店経営をやめたとして保健所に届を出した事を言っておられませんか。
もしそうなら「税務当局」には全く連動してない届ですから、課税がされるものにはされ続けます。
法人は解散登記をし、その後清算結了をしないと法人格はなくなりません。
法人県民税や市民税では「均等割り」を法人が存続する限り納付義務があります。実務としては県市に「休業届」を提出すると、本当に法人が稼働してるか否かの現地確認がされた上で、均等割り課税が免除されます。
「いろいろあるんです」という回答も「そんな回答本当にされたのかい」と思う処です。
解散登記がされてない、その連絡もない、など課税当局の人間なら、それなりに回答すると思うのです。いろいろあるって回答は、ご質問者を舐めてる回答ですね。ふざけた事を言うなと文句をつけてやりましょう。
No.1
- 回答日時:
法務局で有限会社の解散の登記手続きは済んでますでしょうか?
そうでなかったら、まだ法人が生きていることになり法人住民税を払うことになります。
法人を解散して清算会社にしないといけませんので、その点ご注意ください。
https://superavit.tax/change/703/
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