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こんにちは。

個人経営の飲食店の法人成りについて質問です。

店舗は個人で賃借している物件です。
内装代が資産として計上されており、500万円くらいの償却後残高があります。
法人成りしたいのですが、資産を個人から買い取るお金がありません。
この内装代は個人の資産のままにしておき、法人が個人から店舗を賃借するという形にしても大丈夫でしょうか?
法人から家賃をもらい、個人が大家さんへ支払うという形です。
もちろん、法人・個人間で賃貸借契約書を作って・・。
個人は収入と支払プラスマイナス0なので所得税無しということで大丈夫でしょうか?

また、備品については(償却後残高50万円くらい)個人から無償で借りて大丈夫でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 不動産賃貸業を営んでおります。



 税法的には、内装代でもキチンとした額で貸借し、キチンと納税していれば問題なかろうと思います。

 (個人的には、その内装や備品も質問者さんの個人財産なのですから、設立の際に現物出資してしまえばいらん問題は生じないだろうに、なんでめんどくさいことを、とは思いますが)

 どれくらいの額ならOKかは、私からは言えません。税務署員でも言えないと思います。税務署というのは、ふつう税務署毎に、時には税務署員毎に見解が違います(例えば『相当な地代』とは具体的にいくらなのかなど)から。

 ちなみに、会社が経営者にお金を貸すときは相当な利息を取らなければなりません(利息を受け取ったと見做されて課税)が、経営者からお金を借りる場合は利息等を払う必要はありません。

 それに準じて考えれば、備品については個人から無償で借りて大丈夫でしょう。


 ただ、一応、法人と自然人は別な人格ですので、お考えのことは転貸に該当します。おそらく賃貸借契約には「転貸禁止」条項が入っているはずですので、むしろ、大家が法人への「転貸」をOKするかどうかのほうが問題だろうと思いますよ。

 法人成りしたケースで大家が賃貸継続を拒否して裁判になり、借主が勝ったケースがないではないですが、わざわざ紛争の種をまく必要はないので、事前に大家に相談して許可を取ることをお勧めします。

 事前に相談して転貸をいやがる大家は、あとでバレたら必ず文句を言います。取りやめできる状況で大家の気持ちを知ったほうがいいです。

 私なら、賃貸業界の景気次第ですが、基本的には断ります。法人相手の契約に変更しますね、質問者さんを連帯保証人にして。

 法人となると、取締役が加わったり替わったりして事業方針が変わったり(いままでキチンとしていたのが乱雑になったり)、内装や設備に別人格の所有物がまざると退去のとき処置に困るなど、いろいろ問題が生じますので。
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