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駐車場賃貸契約に関する質問です。
三ヶ月程前、私が賃貸していた駐車場の契約期間が満了して、もう更新しないつもりでいたのですが、不動産会社に連絡するのを失念してそのままにしていました。
すると今日、不動産会社から更新料と二ヶ月分の賃料24400円を請求する通知が来ました。
更新契約はしていないのに、私には支払い義務があるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

無いでしょ?。


契約書に書いてなければ無い。
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契約書に更新や解除について書いてありませんか?


どちらからも異議がなければ更新する旨が、契約書に書かれてあるとちょっと面倒かも。
まずは、契約書の確認を。
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契約書をまず確認してみてください。



「更新契約はしてないのに」という気持ちは分かりますが、契約は書面があるかないかだけで、有効か無効がきまるわけではありません。

また、実際に車を置いてなくても契約が有効であれば賃料債務は発生します。

 例えば、契約書に
「解約の申し入れなき場合は契約を更新したものとみなす(自動更新)」とうたわれている場合は契約の意思表示をしたものとみなされたりします。
 
 失念がなく、契約が更新されないという意思表示があれば、空き期間が発生しないように、新規の契約者を探す準備が出来ますよね。

 ですから、契約書の確認が最優先です。

 もし上記のような取り決めがある場合は、
失念していたことを陳謝して、せめて更新料は免除してもらえるように頼んでみることをお薦めします。二か月分の支払わない義務を免れるのは難しいと思います。

 もし更新の通知をする義務が相手にあり、それを不動産会社が忘れていたら、それを理由にうっかりの言い訳につかえるかもしれませんが。

 


  
 
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
自動更新に関する規定は契約書にはないので、
支払わなくてすみそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/14 12:40

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