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県の関連秘訣での話です【再】時間数の関係で任用職員ではないと言われたら、今度は個人事業主なので、雇用しているのではなく、「お願いして来ていただいている」と言われてました。

個人事業主なので、雇用はしていない、アルバイトですと云う説明は妥当なのでしょうか?もちろん個人事業主としての契約書はありません。
勤務時間数などの通知書はもらいました。
実は今回雇用保険の基本手当をもらうことになり、個人事業主なら該当しないのではないかと危惧しています。
週2回の1日七時間拘束されています。

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A 回答 (1件)

> アルバイトですと云う説明は


アルバイトというのは、雇用関係です。

> 勤務時間数などの通知書はもらいました。
その書類の表題は何と書かれていますか?
併せて、時給も記されているはずです。

> もちろん個人事業主としての契約書はありません。
個人事業主との契約であれば、業務委託契約、という形が普通です。
ただ、業務内容が特定できないので、その都度委託。
そのため、役所で待機、その場で業務処理という形。
出来高は業務時間(含待機時間)とし、週当たり7時間×2日。
という内容だと思います。
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