14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

今年に退職した職場の源泉徴収票を12月に貰わなくてはいけないと思うのですが、退職した職場の経営者が、税理士事務所に任せている場合、経営者に連絡せず直接税理士事務所に連絡しても良いのでしょうか?

A 回答 (7件)

退職した会社に請求してください


税理士事務所は会社に依頼されて作っていますから 一枚につきいくらの手数料を取ります 辞めた人からの依頼は受けません
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源泉徴収票を受け取るのは12月というわけではなく、給料を受け取ったり退職した時点(1ヶ月以内)です。


12月までに要るという理由は、次の就職先で年末調整をしてもらうのに今年の源泉徴収票が必要だからです。
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退職日の月の分まで源泉徴収票を会社にもらう必要があります。

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12月ではありません


退職したらすぐ(一か月以内)に、会社が、退職者に交付する書類です
一か月以内に交付がなければ会社に連絡しましょう

もしご質問のような事例が実際にあったら間違いなく税理士法違反です
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いいえ。


発行するのは(会社が契約している)税理士ではなくあくまで会社です。
ですので要求は会社に対して行います。
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源泉徴収票は、給与を支払っていた会社が発行するものです。


なお、会社は、退職者に対して、
退職後一か月以内に源泉徴収書を発行する義務があります。

> 今年に退職した職場の源泉徴収票を12月に貰わなくてはいけないと
いいえ。
確定申告書の提出期限である年明け3/15、に間に合えばよいです。
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退職した職場の経営者に問い合わせるのが筋です。


会社に担当者、例えば経理、がいるなら、担当者に。
いろいろな会社があります。退職すれば、翌月に、源泉徴収票を
送る会社も。
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