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天皇陛下は国会議員と違って、選挙で選ばれるわけではないので、国会議員のように「自分の選挙区の地元の事情」を考える必要は有りません。

天皇陛下には国会議員のような「私利私欲」「党利党略」は有りません。国民全体の事を考えおられます。

天皇陛下は国民の事を「朕の赤子」とい考えて居られるのですから、「えこひいき」されるわけが無く、一票に格差を付けられるはずが有りません。

質問者からの補足コメント

  • HAPPY

    以下を読めば、天皇が政治家である事は自明です。


    憲法

    第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

    2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

    第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

    一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

    二 国会を召集すること。

    三 衆議院を解散すること。

    四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

    五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

    六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

    七 栄典を授与すること。

    八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

    九 外国の大使及び公使を接受すること。

    十 儀式を行ふこと。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/07/18 21:30
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A 回答 (3件)

天皇は政治家ではありません。


あなたは何も分かってない。
国民から選ばれた人が作った物を
天皇の権限で選び直す。
これでは国民の権利が
一部の都合のいい者だけのために
利用される危惧を生む。
あなたは御自分の都合のいいように
国がしてくれない。
あなたにとっては不都合な物ばかり通っていく。
それが不満。だから天皇に頼もう。
無理です。
貴方を特別扱いする必要が何処にあるか。
御託を並べるのはもうやめにしてほしい。
さらにいえば、「馬鹿につける薬はない」という
諺あり。あなたにピッタリ。
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天皇は政治家を「任命」しますが、政治を司りません。


これを「政教分離」と言います。
学校で習わなかったようですね?

次を読めば自明です。
https://www2.nhk.or.jp/school/watch/clip/?das_id …
1946年に公布された「日本国憲法」では、主権は国民にあると定められ、天皇は、日本の国と国民のまとまりの象徴とされました。2019年、新しい天皇の即位を国内外に宣言した儀式の様子です。「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄りそいながら憲法にのっとり日本国および日本国民統合の象徴としてのつとめを果たすことを誓います」

天皇は国の象徴であり、政治には関わりません。憲法に定められている国事行為を行います。

主なものとして、「国会の召集」や「内閣総理大臣の任命」、「法律や条約の公布」などがあります。国事行為のほかにも被災地を訪問して人々をはげましたり、式典に参加したりといった公的な活動を行っています。
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天皇陛下は政治家では有りません。



(憲法第4条第1項)
天皇は、日本国憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

以下を読めば、天皇が政治家である事は自明です。


憲法

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

お礼日時:2024/07/18 21:29

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