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国民健康保険の保険料
減額の理由は、勤務先の仕事が薄く
仕事時間が削られた為
収入が減ってしまってる
のと、
持病があり毎月の通院費が
高く生活が厳しいので
保険証料を減額して欲しい。

では、通らないですか?

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A 回答 (5件)

国民健康保険料(自治体によっては保険税)は通常「所得割+均等割+資産割」で算定されます。

算定の割合は各自治体によって違います。
今年度の保険料は昨年(令和5年)の1月から12月までの所得を基準としますので、今、収入が減って苦しいです、と言っても保険料は安くなりません。
また、国民年金保険料は収入が少ないことによる免除制度がありますが、国民健康保険料にはそういった免除はありません(自治体によっては会社側都合による失業などでの免除が認められるところがあります)

>では、通らないですか?
残念ながら、通りません。
そもそもそういった理由で減額になる仕組みではありません。
事情を相談して誓約をすれば、納付期限を待ってもらえたり、過年度の滞納分を分割して少しずつ納付するなどの方法はありますので、ほったらかしにして滞納してしまうよりは、まずは窓口に相談してみるといいと思います。

余談ですが、国民健康保険料の話からはそれますが、持病をお持ちとのことで、障害認定を受けて障害者手帳の発行がされたり、指定難病に認定されると、医療費の控除が受けられますので、該当するのならそういった手続きをしてみると良いかもしれません。
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結論


 国民健康保険料は、昨年(令和5年度)の所得が令和6年6月には決定することで世帯の健康保険料が決まります。(但し、所得は過去5年に遡及して変更申告することはできます。)
 世帯主他に取得を得ている人がいる場合は、所得を合算して世帯職として保険料をが決まります。
しかし、収入を得ている人が、病気やけがなど又は退職したことで収入が立たれたことで減収又は収益が0円になったときに、健康保険料の減免申請をすることで、7割、5割、2割減免を受けることができます。
また、通院することで治療費が高額になったときに高額療養費として払い戻し請求することができます。
しかし、世帯の所得で、医療機関にかかる費用として、自己負担額3割のところ減免申請したことで、自己負担額が2割負担で済む場合もありますが、限度額適応認定証の申請することで自己負担額の治療費の支払いで済みます。
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所得額で減額の割合が決められます。


申請は必要ありませんが世帯主や国保加入者がいる世帯は軽減を受けることができません。

高額医療控除という制度もあります。
詳しいことは最寄りの市区町村役場の国民健康保険へお問い合わせください。
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国民健康保険の保険料は、所得や住んでいる地域によって変わります。


また、医療費が高額になったり、高額な医療費が続くと、高額療養費としての補助が出たりするようです。
なので、収入が減ったり、持病で高額の医療費負担となる場合は、保険料がそれまでより減額になる場合があると思います。
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国民健康保険の保険料は去年の年収で決まります。

今年仕事が削られ収入が減ったなら、来年の保険料から下がります。特に申請する必要は無いです。
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