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普通養子縁組と特別養子縁組の違いとして,
普通の方は実親と別の親の場合もあると言うことですか?

A 回答 (3件)

定義としては、縁組後も実親子関係が存続するのが「普通養子縁組」、縁組により実親子関係が終了するのが「特別養子縁組」です。


詳しくはこちらをどうぞ。
https://www.moj.go.jp/MINJI/kazoku/youshi.html

私自身が祖父の相続の際に財産分与を受けるための措置で私自身が普通養子縁組で祖父の養子になっております。
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普通養子は、実親と養父母が明らかですので、生みの親と養う親は別だという認識になります。



特別養子縁組は、実親の戸籍から子供(年齢は関係なしで0歳でもです。)は抜けて子供単独の戸籍を編製します。その後、特別養子先の親の戸籍に入るようになります。

特別養子縁組をした子供の実親は通常たどれないようになっています。例え弁護士でもです。

実親を知る事が出来るのは特別養子縁組になった子供だけです。特別養子縁組をした子供の身分欄には役所の人が見れば分かる書き方をしていますので解ります。これは、子供自身の知る権利を配慮した結果です。



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おっしゃるとおりです。



普通養子縁組の場合は実親との縁が切れるわけではありません。ですので実親が亡くなれば当然に法定相続人になります。

ところが特別養子縁組は親との縁が全く切れてしまいます。戸籍でたどることもできません。
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