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自分の所有している不動産や車を
他人に無償で使用貸借で貸して
便宜をはかるのは何か問題になりますか?

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A 回答 (5件)

無償で人にそれを貸すのは、使用貸借になります。


その場合は法の適用が曖昧なので、貸す側が返してもらう権利や使用上の損害賠償権を行使し難いということになりがちです。

また、それは贈与でもありません。ので、所有者としての税金の支払いであるとか、使用上の過失費等の支払い義務があなたにあるということになります。

なので100円でもいいので、お金を取った方がいいと思いますけどね。その場合は、賃借法が適用されますから。
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赤の他人に無償貸与。


給料でも現物支給というがあります。
無償→対価としての金銭のやり取りがないだけ。
相手は、それを利用する(便益)という付加価値を得ています。
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使用貸借とは、民法上の言葉です。



税法的には、「家賃・地代」という財産を無料にすることで、それは贈与と見なされます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

1年分だけでは基礎控除以下だったとしても、例えば
「10年間ただで貸します。借ります。」
という契約を交わせば、10年分の合計が贈与税の判断材料となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

まあ、贈与税はもらった側に課せられる税なので、あげる側のあなたには関係ないですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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それだけなら、なんの問題にもなりませんが、犯罪に使われることを知っていて貸せば、共犯になります。


犯罪者を匿えば、犯人隠匿罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます

犯罪がらみへの貸借は考えておらず

安くボロ戸建てとかをしいれて
リフォームして

企業の福利厚生サービスやサブスクの特典として

このスキームが使えないかと
思いました

いろいろ活用できるきがするのですが?

お礼日時:2024/07/26 10:58

車は貸したとき、運転者が飲酒運転等で検挙されたとき、幇助罪で逮捕されることがあります。

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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます

使用者が私が貸したもので事故を起こした場合に所有者にも影響がある場合もありそうですね

お礼日時:2024/07/26 10:51

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