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私のメルカリの所得は確定申告対象になるか教えてください。
私はかなりの飽き性でして、いろんなものに手を出しては数回使用してすぐ売り払っております。
自分で買ったものや他人が不要になったものをもらったもの、懸賞に応募しまくって当選したものなどです。
前提として自分が使いたい、ほしいから入手したものなのは間違いないです。
数回使って飽きたから売る、そのお金でまた新しいものを買う。そして飽きたら売る。
こんな感じです。
このたび購入時の金額よりすこし高くしてお小遣い手に入ったらいいなと思って出品してたら所得がもりもり上がって副業として確定申告しなければいけない額に到達しそうです。
しかし私の場合自分で使うものが前提で販売するのが目的ではないため生活動産とみなされませんかね?
もしそうなら確定申告は不要ですよね。
家具や洋服、おもちゃに嗜好品がほとんどですから利益が出ていても問題はないと言うことで良いでしょうか?
またどこまでがどうなのかって線引きは何を基準にすれば良いのでしょうか?
どこまでが事業とみなされるのでしょうか?
一気に100着自分で着るために服をかって満足したら100着売ったとしてほんとに着るために買ったなら問題ないのでしょうか?
それとも利益が出ているのなら他人が見てそれは認められないといえば事実は関係なしに事業と見なされるのでしょうか?
もし怪しければ年が明けるまで出品を控えます。
どなたか教えてください。
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A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税です。
税務調査対象に運悪くなった場合には「通常必要な動産」かどうかが問題になります。
線引き基準はないです。租税法定主義に反してるようですが「通常必要」という規定は「それは、いくらなんでもあかんだろ」と言う限度を超えない限りという意味でとらえるべきでしょう。
「一気に100着自分で着るために服をかって満足したら100着売ったとしてほんとに着るために買った」は例とされてますが、一般日常的、通常に服を100着購入する事はしないので、転売するための仕入れとみなされる可能性も出ます。
転売目的だとすれば「事業所得」となりますから、利益から経費を引いた所得の申告が必要になります。
No.4
- 回答日時:
販売するものを手に入れるとか、仕入れるとかの価格、つまり経費の計算の仕方によっては、なかなか純粋の利益、確定申告に必要な、20万円を突破するのは難しいかも知れません。
私は、確定申告せずにFXをしていました。毎年100万円〜300万円ぐらい利益がありました。でも、ある年、2,000万円ほどロスカットしたことがあります。でも、退場せずに、続けていました。その後、700万円以上の利益を出したりているうち、ある日、税務署から、伺い(呼び出し)がありました。
結局、3年間に遡り、追徴課税など含め、1回で、350万円、納税する羽目に遭いました。それからは、必ず確定申告をする様にしています。今は、不動産投資もしていますので、青色申告です。
まぁ、躊躇せずに、確定申告は心配ならした方が良いかもしれません。納税がなく、還付金だけのとしもありましたから。
No.3
- 回答日時:
自分が使ったものを売るのは仕入れて売るのと訳が違います。
洋服なら買った値段より安く売った場合は、収益にはなりません。
買った値段より高く売る場合は、その差額で考えますが、メルカリの手数料や梱包に掛かった費用などは経費になります。
サラリーマンなら、メルカリの収益は副業扱いなので、それらの所得が年間20万円を越えた場合は確定申告が必要になります。
No.2
- 回答日時:
>懸賞に応募しまくって当選したもの…
これは賞品・賞金をもらった時点で「一時所得」です。
一時所得には最高 50万円の特別控除がありますので、年間 50万円を超えなければ、もらったことに対する (←ここ大事) 確定申告は無用です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
もらった商品を転売すれば、原則として「譲渡所得」の対象になります。
>しかし私の場合自分で使うものが前提で…
とはいえ、一般的な社会人が日用品を購入する頻度より極端に多ければ、転売目的と取られる恐れを否定できません。
>一気に100着自分で着るために服をかって…
そんなことごく平凡な社会人なら誰もしません。
>またどこまでがどうなのかって線引きは何を基準にすれば…
身の回りにいる人と、同じ程度の暮らし方をしているかどうか。
最終的には税務署の判断。
>確定申告しなければいけない額に到達しそう…
>補足として本業は会社員…
20万という数字が念頭にあるのかと推察しますが、20万以下の確定申告無用とは、
1. 本業で年末調整を受ける会社員
2. 給与総額が 2千万以下
3. 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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