年金機構から送付される扶養親族等申告書に「ご注意ください」なる紙が同封され、そこにはばかでかい文字で「提出していただいておりませんので・・・10.21%の税率がかかっています」「提出いただくことで税率が5.105%になり」とありますが、この説明は誤りではないですか?
「税率」が変わるのではなく単に「源泉徴収の税率計算」が変わるだけであり、所得税率そのものが変わるのとは違う(=確定申告で戻る)と思いますが。
確定申告をしても戻らない、と言っているのでしょうか?
扶養親族もおらず、確定申告は医療費などがあるので毎年行うにきまっております。
ちなみに
源泉徴収の税が多くて確定申告で戻る場合の損失 還付税金100,000円×利息0.01%= 10円
扶養親族等申告書を提出する場合の損失 切手代82円(提出しない場合の4倍の損失)
わざわざ82円も無駄に出費する意味が無いと思いますが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい!あなたの言うとおりです。
年金制度の『分かりにくさ』は、
行政機関の中でも群を抜いてます。
特に年金の源泉徴収制度は、明らかに
杜撰だと思います。
日本年金機構の分かりにくさに対する
姿勢が、ひど過ぎると思います。
要は分かりやすくしようとする姿勢が
全くみられません。
それが職員を多忙にし、間違いを多発
させ、専門家の勘違い意識を冗長して
いると思います。
まあ、なにはともあれ、
あなたの質問に答えます。
>「源泉徴収の税率計算」が変わる
>だけであり、
>所得税率そのものが変わるのとは
>違う(=確定申告で戻る)
>と思いますが。
そのとおりです。
デマ回答にご注意下さい。
>確定申告をしても戻らない、
>と言っているのでしょうか?
いいえ、絶対戻ります。
>扶養親族もおらず、確定申告は
>医療費などがあるので毎年行う
>にきまっております。
はい。確定申告すれば、全てが
解決します。
要は、あなたのように意識の高い人は
全く問題ないのです。
最近、扶養親族等申告書の分かりにくく
なり、提出が減って問題だという、
ニュースがありました。
年金受給者は、
扶養親族等申告書も提出せず、
確定申告もしない人が
大多数なのです。
そうすると、
所得税が余計にとられますよ!
と言いたいだけなのです。
そう言えばよいのに、グダグダと
専門用語を使って分かりにくい
説明をするから、益々混乱する
のです。
せめて、そういった所の改善姿勢は
みせて欲しいものです。
いかがでしょう?
申告書を提出して源泉徴収で済ませた方が税金が安くなるなら提出すれば良い、確定申告したい人は確定申告すれば良い、どちらを選ぶかは個人の責任、と思いますが、日本年金機構がこのような脅迫的な文章で大騒ぎするのが理解できません。
こういう事務費用や0120の費用にかかる分が年金原資から減っているのではないでしょうか。
国税庁のページで調べてみました。
扶養親族等申告書の提出のある人の場合(所法203の3一、措法41の15の3②)
源泉徴収税額=(公的年金等の支給金額(*)-控除額)×5.105%
控除額=(基礎的控除額+人的控除額)×月数
基礎的控除額(所法203の3、措法41の15の3②)年齢65歳以上の人
公的年金等の支給金額の月割額×25%+6万5,000円(計算した金額が13万5,000円未満の場合には、13万5,000円)
人的控除額(所法203の3一、措法41の17)
本人に関するもの:私は非該当
控除対象配偶者及び扶養親族に関するも :私は非該当
(*)公的年金等の支給金額
日本年金機構の説明では「年金支給額ー社会保険料(=年金から特別徴収された介護保険料、国民健康保険料)」
国税庁には特に記載なし。
ちなみに、上記と確定申告した場合を比べると私の場合は確定申告をした方が税額が2万~2万5千円少なくなります。
源泉徴収されない、健康保険、生命保険、火災保険などや、医療費控除などがあるので当然ですが。
No.3
- 回答日時:
その文章そのものを隅々まで確認していないので何とも言えませんが、確定申告で清算されるというのはおっしゃる通りです。
ただ、年金の源泉徴収には年末調整に相当するものはなく、要件を満たせばその時点で終了になりますので、確定申告をしない人にとっては税率が誤っていると考えても良いと思います。
結構いい加減な制度と感じなくもないですが、だからと言ってサラリーマンの年末調整に相当するような書類を年末に受給者に出させるのも大変だと思います。
個人的にはマイナンバーを活用して医療費なども自動的に考慮して正確に税金を計算してくれたらと思います。
役所からの案内はわかりにくいことが多いですが、そもそも制度が複雑で特例も多いのでなのでそれを正確に記述しようとするとどうしてもわかりにくくなります。
今回の記載はわかりやすさを優先して、正確さをある程度犠牲にした結果だと思います。
ありがとうございます。
確定申告をしない & 年末調整に該当する控除(源泉徴収以外の保険料など)もない & 健康保険は源泉徴収される国民健康保険加入者のみ、の人を対象にした説明文というわけですね。
私は働いていた時は年末調整の結果、必ず12月の税額が1~11月の税額より少なくなりました。
今も、仮に扶養親族申告書を提出した場合の源泉徴収税額(推定値)より、確定申告申請後の税額が2万~2万5千円安くなります。
本当に源泉徴収のままの方は税金を払い過ぎていないか、心配になります。
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