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確定申告のことで質問です。
私は昨年の11月月末からバイトのダブルワークしてます、給料はA社で12・3万円で、B社では38300円稼いでます、B社では非課税です、これでも両社の確定申告しないといけないのですか?。

ちなみにダブルワークではなく、給料が非課税だったら確定申告はしなくてよいのでしょうか?。

答え、宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

簡単に説明します。




>私は昨年の11月月末からバイトのダブルワークしてます、給料はA社で12・3万円で、B社では38300円稼いでます、B社では非課税です、これでも両社の確定申告しないといけないのですか?。

あなたの昨年の所得が、A社の給与123,000円とB社の給与38,300円だけならば、あなたは昨年の所得に関して確定申告する義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十条


>ちなみにダブルワークではなく、給料が非課税だったら確定申告はしなくてよいのでしょうか?。

一般論として、ダブルワークではなく一社のみに勤務し、給与の年間合計額が2000万円以下であり、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告する義務はありません。給料が非課税だったかどうかには関係ありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
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平成29年分の確定申告はしなくても


よいです。
但し、住民税の申告はして下さい。

>これでも両社の確定申告しないと
>いけないのですか?。
誤解があります。
税金の申告は会社毎でなく、あなたの
年間全ての収入に対してするのです。
だから、収入がAB別々の所からある
ので、確定申告する必要があるのです。

但し、昨年分はB社の収入は3.8万ほど
なので、確定申告はしなくてもよい条件
におさまっています。

給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
3の『主たる給与以外の給与の収入金額と
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の
合計額が20万円を超える人』
ではないので、確定申告をする必要はあり
ません。
しかし住民税にこのルールはないので、
お住まいの役所で住民税の申告をして
下さい。

話を戻して、税金の申告は会社毎でなく、
あなたの年間の全ての収入に対して
するものですので、
極端な例で、
A社で103万以下(非課税)
B社で103万以下(非課税)
でも、
年間収入103万×2社分
=206万なら、
所得税4.5万
住民税9.5万
の税金が課税されます。
(所得控除は未考慮)

つまり、このままほっておくと、
14万の脱税となるのです。

昨年分はBが20万以下なので、
★住民税の申告だけで済みますが、
このままの働き方を継続するならば、
来年は2~3月に税務署で、
確定申告が必要となります。

いかがでしょうか?
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>給料はA社で12・3万円で、B社では38300円…



月額はどうでもよいです。
年額でいくらですか。

>B社では非課税です…

非課税という意味ではありません。
所得税を前払いしていないというだけのことです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>私は昨年の11月月末からバイトのダブルワーク…

1~10月は無職無収入だったという意味ですか。
それとも本業があって 11月から副業を始めたのですか。

ご質問文は他人が誤読しないように書きましょう。

>これでも両社の確定申告しないといけないのですか…

・本業で年末調整を受ける
・給与総額が 2千万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくても合法です。

一つでも外れるなら、副業が例え 1万円でもすべて含めて確定申告をしなければいけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

とはいえ、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税にこの特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>ちなみにダブルワークではなく、給料が非課税だったら確定申告…

意味が違います。
給料が非課税なんてことはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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