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日本人が日本において人を殺したら殺人罪になると思いますが
日本国籍の日本人が海外で傭兵になり殺人をするのは日本の
法律において合法なんでしょうか?

たとえば、相手から銃撃をうけて反撃するのは正当防衛だと
思いますが傭兵の場合、自分から攻めていく状況もあると思
います。これは殺人として日本で罰せられないんでしょうか?

海外で犯した罪を現地で償うのか日本で償うのかもよくわかり
ません。まぁ、傭兵としての殺人が現地の法律で罪かどうかという
問題もありますが…。

どなたか教えてください。

A 回答 (12件中1~10件)

面白い回答がたくさんついていますが、ここは法律のカテなので笑いをとるだけではね(^^)



先ず、日本の刑法は、日本国内で行われた行為に適用されるのが原則(属地主義)ですが、これに加えて日本人が国外で行った行為の一部(属人主義)及び犯人の国籍・行為地の如何を問わず日本国民の利益を害する行為の一部(保護主義)にも適用されます。これ、明治の昔から我が国の刑法の大原則ですね。国内法の効力は国境を越えないなんて、そんなバカなことはありません。

次に傭兵です。傭兵には戦闘員資格がありません。よって、傭兵の行為が合法的な戦闘行為と認められることはないんですね。武力紛争における傭兵の地位は、一般人と同じなんです。もちろん、戦闘中に敵を殺せば、殺人罪です。
ただし、傭兵という概念は厳密に定義されており、次の全ての条件を満たす者が傭兵です。
1戦闘に参加するために現地で、又は外国で特別に募集
2実際に戦闘に参加
3私的利益のために戦闘に参加し、その国の同階級の軍人より相当高い報酬を受ける
4紛争当事国の国民でない
5紛争当事国の軍隊の構成員でない
6紛争当事国以外の国の軍人として公の任務で派遣された者でない
なお、フランスの外国人部隊はフランス軍の一部であり、その構成員は合法的な戦闘員です。

日本人がフランスの外国人部隊などに入隊して戦闘に参加し、戦闘中に敵を殺傷した場合の法律上の扱いは、No.10の回答にあるとおりです。
傭兵であれば、殺人罪です。正当防衛の概念が適用される余地はありません。交戦中の行為は一連の攻撃・防御の連続であり、ある特定の瞬間を捉えてそれを自己防衛のためのやむを得ない行為とするのは詭弁です。法律以前の、常識の範疇の問題ですね。
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 質問を文字通りとれば、回答はNo11さんのとおりです。


 しかし、最近話題になっているイラクの警備会社関連での質問であれば、答えは若干異なってくると考えられます。
 なぜなら、彼らは戦闘に参加するために募集されているわけではありません。あくまで警備員の募集に応募したのであり、偶然にもイラクに赴任しただけなのです。彼らは傭兵ではありません。(最近多いのはイラクですが、他の国にも派遣されています。)
 したがって、警備業務中の被攻撃による偶発的な殺傷を、傭兵と同様にはあつかえません。戦闘の状況にもよりますが、正当防衛もありえます。
 ただし、依頼主に応じて先制攻撃を仕掛けた場合は、警備員という立場から傭兵に変わると考えられます。
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刑法3条6号がありますから日本の刑法が適用されます。

実際に刑罰権を発動するかどうかは別問題ですが。
国外で処罰を受けた場合の減刑、免除の規定もあります(5条)。

では傭兵であったことはどう評価されるか。
行為地で犯罪とされないことは、日本での犯罪の成否に直ちには影響しないとされています。
業務としての正当性のあるものについては、業務行為として違法性がない(阻却される)ということは国外犯でも当然認められます。

したがって、本来は実質的判断になりますが、一般論として言えば,国家の外国人部隊の業務であれば違法とされない可能性が高いでしょう。マフィアの傭兵なら違法とされるでしょう。

刑法3条
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
6号 第199条(殺人)の罪及びその未遂罪

5条
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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日本の法律は、日本の法律が及ぶ範囲で有効です。

国境の外側で行われた行為を、国内法で裁くという議論にはなりません。つまり違法ではありません。
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日本人が殺人をした場合、その国に取り締まる


機関がない場合は日本に帰国しても特に問題にならな
いんでしょうか?

もろに問題になります。実質機能していないということはあっても、そういった機関が無いという状態は無いため、そういう行為は治外法権とか内政干渉に該当します。
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この回答へのお礼

もう少し噛み砕いてお教えいただけないでしょうか?
警察機関(もしくはそれに準じるもの)が
必ず存在するとは言い切れないんじゃないでしょうか?

また、たとえば実質的に機能していないのであれば
被害者側が文句をいっていないのにも関わらず
日本側が勝手に逮捕して罰するのでしょうか?

お礼日時:2005/05/15 12:54

no.4さんの訂正。

グリーンベレーは傭兵では無い余。正規軍のアメリカ陸軍特殊部隊で、皆、アメリカ国籍を持つ軍人です。
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回答者No.4です。



先の回答下から3行目 「対応した例(?)もあります。」→「対応したのではないでしょうか。」

正確ではないのでこのように訂正致します。
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正規軍なら、軍法裁判が有りますが。

しかし傭兵【金で雇われ】に成った時点で、国籍を消します。何時、何処で死んでも自分の存在を消すためです。だから、国籍を持たない者を裁く事は出来ません。また、戦場でそんな事考える暇は無いです。生きたいなら、相手を殺すしか無いのです。
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この回答へのお礼

書類上の国籍を消すことは可能かもしれませんが
その人が国民である事実を消すことはできないと
思います。

戦場だからどうこうではなく日本国籍の人間が
海外で殺人に関わる職業に就くことが問題ないのか
と思ったのです。

お礼日時:2005/05/15 12:46

日本の法律が外国にいる日本人にも及ぶかということですね。



一般に国内法はその国内だけに通用するものであり他国内に適用されるものではありません。ですから外国籍の人が日本で犯罪を起こすと日本の法律によって対処され、日本籍の人が外国で犯罪を起こすと当該外国の法律によって対処されます。

ですから、グリーンベレーのようなその国の正規な傭兵は、戦闘行為での殺人は犯罪にはならないと思いますが、違法性があればその国の法律・軍法に従って取り扱われるわけであり、日本の法律で取り扱われる訳ではありません。勿論戦闘行為以外(喧嘩、強盗等で)での殺人は当然その国の法律により対処されます。

ちなみに、犯罪を犯した国から出国すると捜査・犯罪人引渡し法等の相互協定を行っている国であれば相手国に捜査、逮捕、引渡しを求め、日本の法律で対処する場合があります。またこれらについての国際協定(国際法)があり、それに加盟している場合も国際的な捜査、指名手配、引渡しを要請する場合があります。ただ、相手国が応じるかどうかは事情によりけりと思います。

昔フランスで現地女性を殺害して肉体の一部を食べていたという佐川氏も、日本の法律では対処されていないことはご存知ですね。

結論ですが、外国における異国籍人の犯罪は、国籍を有する国の法律で対応することは出来ないと思います。

例外として、日本で強盗殺人を犯して中国へ逃げ帰った中国人元留学生が、中国当局に逮捕され中国国内で裁判にかけられ即死刑となった事件が昨年ありましたが、余りに凶悪な犯罪であったため、中国がパフォーマンス的に対応した例(?)もあります。

以上素人の生噛りの知識ですが、専門家の正確なご回答を期待致します。


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この回答へのお礼

佐川氏と中国人強盗事件の件を知っていたので
ちょっと混乱しておりました。
基本的には現地の法で裁かれるということで
よかったんですね。

わかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/15 12:41

正当防衛も殺人ですが、軍隊、軍人は基本的にその国の命令によって戦争を行います。

また実際に打つのも上役が撃てと命令したからであり本人の責任ではないと思います。同様の理由で死刑執行間や警察官が職務によって死刑囚や犯人を殺害しても罪に問われることはありえません。
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この回答へのお礼

その国の国民であればもちろん納得できるんですが
日本国籍の場合どうなるかというのが気になりました。

極端な話ですが殺人が合法的な国(死刑執行官だった
とかではなく、殺人に対する取締りがないほど無法地
帯だとか政府が転覆して警察機関が機能していないと
か)で日本人が殺人をした場合、その国に取り締まる
機関がない場合は日本に帰国しても特に問題にならな
いんでしょうか?

お礼日時:2005/05/15 11:32

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