「黒歴史」教えて下さい

下請法に詳しい方に質問です。

メーカー勤務ですが、ある商社Aを通し、市販品(研究カタログの備品)の発注をしようとしている者です。

私の会社には事業部が複数あり、私とは別の事業部で、この商社Aに対し、下請業者(製造委託)に該当するようなお取引していると聞いています。

今、そのお取引とはまったく関係ない、別事業部所属の私が、その商社Aを通して市販品を購入する際、初期見積についてお値引きをお願いしたところ、取引内容の変更にあたるのではないか、買いたたきに疑われるのではないか、と自社の経理部門から値引き交渉を中止するよう言われました。下請法は、どこかの事業部で製造委託に相当する取引をしていれば、他事業部で本来は製造委託にあたらない他案件の取引を行う際についても下請業者と同等の扱いをしなければならないのだと。

上記は法解釈として正しいのでしょうか?同じ会社であっても取引内容が違えばその取引ごとに下請該非を判断するものではないのでしょうか?

長文で恐れ入りますが、ご回答お待ちしています。

A 回答 (3件)

製造委託でないし、見積もり段階の値引き交渉ですので、下請法となんの関係もありません。



むしろ独禁法の禁じる優越的地位の濫用にあたらないか言動に注意して交渉継続されるといいでしょう。
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この回答へのお礼

遅ればせながら回答ありがとうございます。
下請法、勉強を始めていますが正直難しいです、、、。
優越的地位の濫用というのは、たとえば前回答者様がおっしゃっていたような、「他部門の取引への影響を恐れて値引き依頼に応じてしまう」ようなことをいうのでしょうか?
私が実務者として、使ってよい言動というのは、、、
「(初期見積もり価格に対して)値引きの余地はありますか?ありませんか?」くらいなら問題ないでしょうか、、、?

お礼日時:2024/08/16 23:28

X事業部の既契約内容とY事業部の新契約内容は被るのですか。


会社対会社の基本契約と、案件毎の基本契約があるかと思いますが、それらの効力の範囲は被っているのですか。

まず会社の法務担当部門に相談すべきことかと思います。
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この回答へのお礼

遅ればせながら回答ありがとうございます。
申し訳ありませんが他部門の契約内容はわからず、、、。
前回答者様のご指摘の通り、まだまだ私として勉強不足で意識も低いと実感するため、たしかに法務部門にも具体的な事例で確認をとりたいと思います。

お礼日時:2024/08/16 23:16

商社Aから見れば、あなたの言うところの「お値引き」に従わなければあなたの会社との他の取引で嫌がらせをされる可能性を考慮し、値引きに応じるでしょう。


これが「不当な代金の減額を禁止」という下請法の3大禁止項目のいひとつに抵触すると考える経理部の危惧は至極真っ当です。
下請法についての社内研修などはないのでしょうか。発注を担当する立場でこのご質問が出てしまうのはどうかと思います。
下請法違反は罰則は大したことないですが、公正取引委員会が絡む事案となり、会社の社会的信用を大きく毀損することになります。御社の経営層が経済団体での地位や叙勲を狙っているとそこでアウトです。
法の趣旨と違反時の重大さをしっかり理解されたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

遅ればせながら、回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、まずは勉強不足をただただ反省する次第で、これを契機に法令理解、遵守に努めるべく、簡単な書籍から読み始めています。

さて、私の説明も不十分だったと思いますが、「お値引きをお願いする」という表現よりは、「お値引きの余地があるかどうか確認する」という表現のほうが正確だった気がします。この手の法律の下では、他事業で下請相当の取引をする商社様へ配慮するならば、初期見積もり価格についてもはや交渉の余地はなく、いわば言い値で手配するしかないのでしょうか、、、?

お礼日時:2024/08/16 23:14

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